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教育基本法第17条第2項(平成18年12月22日施行)に基づく第4期群馬県教育振興基本計画の策定に当たり、広く県民、教育関係者、有識者等からの意見を聞くため設置した「第4期群馬県教育振興基本計画策定懇談会」の第3回会議を、下記のとおり開催します。
なお、当日の議事については非公開となることがあります。
記
令和5年9月13日(水曜日) 午後7時~午後9時
県庁舎24階 教育委員会会議室
(1)第4期群馬県教育振興基本計画の総論について
(2)第4期群馬県教育振興基本計画の各論について
(3)その他
○教育基本法〔平成18年12月22日公布・施行〕
第17条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。
2 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。