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自動車税の納税に係る催告書類の誤送付について(税務課)

更新日:2023年11月6日 印刷ページ表示

太田行政県税事務所において、自動車税の納税に係る催告書類(自動車登録番号及び税額を含む)を第三者へ誤送付する事案が発生しました。

今後、このようなことがないよう適切な事務処理を徹底し、再発防止に万全を期してまいります。

1 概要

太田行政県税事務所の職員が、納税義務者に当該書類を送付する際、第三者に誤送付したもの。

なお、誤送付した書類には、自動車登録番号及び税額が記載されているが、納税義務者の氏名及び住所は記載されていない。

誤送付した書類については、謝罪のうえ既に回収しており、また、当該事案以外に同様の誤りは発生していない。

2 端緒及び関係者への対応

10月19日(木曜日) A氏(納税義務者)の自動車税に係る催告書類に、誤ってB氏(第三者)の住所及び氏名を記載して発送。

10月27日(金曜日) B氏が、送付された書類に記載された自動車を所有していないことを太田行政県税事務所へ連絡。太田行政県税事務所は、A氏が所有する自動車税の納税義務者の情報を誤って処理したことによる誤送付の事実を確認し、 B氏に謝罪。

11月2日(木曜日)A氏に面会し、本件について謝罪。

3 発生原因

自動車税の納税義務者の情報を処理する際の確認が不十分であった。

4 再発防止策

県税に係る情報と納税義務者の情報を関連付ける事務処理について、以下のことを再度徹底する。

  • 納税義務者の情報管理の重要性を再認識し、慎重かつ正確に処理する。
  • 処理結果を根拠書類と一緒に複数人で確認する。

※ 上記について、県税業務を所管する行政県税事務所及び自動車税事務所に対し、注意喚起の文書を発出するほか、各種会議及び各種研修において周知徹底する

報道提供資料 (PDF:405KB)