- 群馬県として、可能な限り第四種踏切を「廃止」、もしくは警報機と遮断機のある第一種踏切への「転換」を進めていく ため、以下のとおり、対策を実施します。
1.県の基本的な方針
可能な限り第四種踏切を「廃止」、もしくは警報機と遮断機のある第一種踏切への「転換」を進めます。
2.対策方法及びスケジュール
<令和6年6月末まで>
- 群馬県から鉄道事業者及び市町村道路管理者に対し、第四種踏切の廃止もしくは第一種踏切への転換について、検討を依頼します。(双方協議及び地元調整を含む)
- 上記検討結果について、両者から検討結果のヒアリングを実施し、課題整理を行います。
<令和6年7月末まで>
群馬県が第四種踏切について、箇所ごとの対策方針(案)を策定します。
<令和6年9月末まで>
群馬県が、鉄道事業者及び市町村道路管理者と調整・確認の上、第四種踏切の箇所ごとの対策方針を決定し、公表します。
<令和7年初旬から>
- 第一種へ改良を行うものについて、令和6年度中の法指定を目指し、法指定を受けたものから順次、改良を行います。
- 廃止が決定した踏切については、速やかに具体的な手続、工事等に着手します。
<令和11年度末まで>
3~5年で対策を完了します。※ただし、地元住民との協議状況により遅延する場合があります。
3.県の役割
- 鉄道事業者及び市町村(道路管理者)との調整をします。
- 第四種踏切の対策方針(案)の作成、決定、公表をします。
- 第一種踏切への転換に係る踏切道改良促進法の踏切遮断機が設置されていないものの法指定及び国庫補助金活用に係る国土交通省との調整をします。
報道提供資料 (PDF:197KB)