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文化財保存活用地域計画の認定について(文化財保護課)

更新日:2024年7月19日 印刷ページ表示

令和6年7月19日(金曜日)、高崎市及び嬬恋村の文化財保存活用地域計画が、国の文化審議会(会長 島谷 弘幸(しまたに ひろゆき))の答申を経て、文化庁長官の認定を受けました。群馬県内自治体の文化財保存活用地域計画の認定は、今回の高崎市及び嬬恋村の認定が初めてです。

1 文化財保存活用地域計画とは

 文化財保存活用地域計画は、文化財保護法の改正(平成31年4月施行)により制度化されたもので、市町村における文化財の保存と活用に関する総合的な法定計画です。地域での文化財の保存・活用について、取組の目標や方向性等が具体的に示されています。

2 今回認定を受けた文化財保存活用地域計画

  • 高崎市文化財保存活用地域計画
  • 嬬恋村文化財保存活用地域計画

3 参考事項

  • 今回認定により、文化財保存活用地域計画の認定件数は全国で169件となりました。
  • 高崎市及び嬬恋村の文化財保存活用地域計画は、県内初の認定となります。

4 関係機関 連絡先

  • 高崎市教育委員会文化財保護課 027-321-1292
  • 嬬恋郷土資料館 0279-97-3405

報道提供資料 (PDF:3.96MB)