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群馬県指定文化財の指定および群馬県登録文化財の登録について(文化財保護課)

更新日:2024年8月1日 印刷ページ表示

 令和6年8月1日(木曜日)に、群馬県文化財保護審議会(会長 戸所(とどころ) 隆(たかし))が開催され、群馬県指定重要文化財1件及び史跡1件の新規指定、群馬県登録文化財4件の新規登録が答申されました。なお、群馬県登録文化財は、登録制度開始後、第1号の登録です。

1 答申(新規指定)が行われた群馬県指定重要文化財

重要文化財

冠稲荷神社 3棟(新規指定)

2 答申(新規指定)が行われた群馬県指定史跡

史跡

牛田廃寺跡 1件(新規指定)

3 答申(新規登録)が行われた群馬県登録文化財

有形文化財(建造物)

吉井郷土資料館 1棟(新規登録)

旧三原郵便局舎 1棟(新規登録)

有形文化財(歴史資料)

上毛かるた関係資料 354点(新規登録)

相沢忠洋関係資料 5,601点(新規登録)

参考

  1. 群馬県知事は、群馬県文化財保護条例(昭和51年群馬県条例第39号)第4条の規定に基づき県内の重要文化財を群馬県指定文化財、第38条の規定に基づき県内の史跡を群馬県指定史跡に指定することができます。また、第22条の2の規定に基づき県内の有形文化財を群馬県登録文化財に登録することができます。
  2. 指定に当たっては、同条例第4条および第38条第2項の規定に基づき、群馬県文化財保護審議会に諮問しなければなりません。
  3. 登録に当たっては、同条例第22条の2第4項の規定に基づき、群馬県文化財保護審議会に諮問しなければなりません。
  4. 指定および登録は、県報の告示があった日からその効力を生じます。
  5. 今回答申された文化財が指定及び登録された後の群馬県指定等文化財および群馬県登録文化財の件数は次のとおりです。
【群馬県指定等文化財】

種別

重要文化財

重要無形文化財

重要有形民俗文化財

重要無形民俗文化財

史跡 名勝 天然記念物

選定保存技術

選択無形民俗文化財

件数 221 0 7 21 90 2 98 1 1 441
【群馬県登録文化財】
種別

有形文化財

無形文化財 有形民俗文化財 無形民俗文化財 記念物
件数 4 0 0 0 0 4

報道提供資料 (PDF:8.81MB)