令和7年1月31日(金曜日)に、群馬県文化財保護審議会(会長 戸所(とどころ) 隆(たかし))が開催され、群馬県指定重要有形民俗文化財1件の新規指定が答申されました。
1 答申(新規指定)が行われた群馬県指定重要有形民俗文化財
重要有形民俗文化財
群馬の養蚕・製糸用具(新規指定)
参考
- 群馬県知事は、群馬県文化財保護条例(昭和51年群馬県条例第39号)第4条の規定に基づき県内の重要文化財を群馬県指定文化財、第30条の規定に基づき県内の有形民俗文化財を群馬県指定重要有形民俗文化財に指定することができます。また、第22条の2の規定に基づき県内の有形文化財を群馬県登録文化財に登録することができます。
- 指定に当たっては、同条例第4条および第30条第2項の規定に基づき、群馬県文化財保護審議会に諮問しなければなりません。
- 登録に当たっては、同条例第22条の2第4項の規定に基づき、群馬県文化財保護審議会に諮問しなければなりません。
- 指定および登録は、県報の告示があった日からその効力を生じます。
- 今回答申された文化財が指定された後の群馬県指定等文化財および群馬県登録文化財の件数は次のとおりです。
【群馬県指定等文化財】
種別
|
重要文化財 |
重要無形文化財
|
重要有形民俗文化財
|
重要無形民俗文化財
|
史跡 |
名勝 |
天然記念物 |
選定保存技術
|
選択無形民俗文化財
|
計 |
件数 |
219 |
0 |
8 |
21 |
90 |
2 |
98 |
1 |
1 |
440 |
【群馬県登録文化財】
種別 |
有形文化財
|
無形文化財 |
有形民俗文化財 |
無形民俗文化財 |
記念物 |
計 |
件数 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
報道提供資料 (PDF:662KB)