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工事請負契約の解除に伴う損害賠償について(企業局発電課)

更新日:2025年5月22日 印刷ページ表示

 群馬県管理総合事務所で発注した工事請負契約について、契約を解除したことにより受注者に与えた損害について損害賠償が生じました。

1.損害賠償額

  5,000,000円
  なお損害賠償額については、県議会の議決をもって決定となります。

2.契約内容

  工  事  名  小出発電所放水庭ゲート上屋設置工事
  工事場所  前橋市上小出町二丁目地内(小出発電所)
  工  期  令和6年10月10日から令和7年3月14日まで
  請負代金  金 29,095,000円(消費税込み)
  発  注  者  住所 前橋市大渡町一丁目10番7号
           氏名 群馬県管理総合事務所 所長 久保田 育男
  受  注  者  住所 前橋市亀泉町1番12号
           氏名 株式会社アドヴァンス 代表取締役 森田 健一

3.契約解除年月日

  令和7年2月28日

4.契約解除理由

   小出発電所は、昭和42年に運転を開始した発電所であり、平成8年に都市計画法に基づく用途地
  域の変更が行われ、それ以降、増築には制限がかかっています。
   今回設置を予定していた上屋の床面積は増築制限を超えないことから工事請負契約を締結しまし
  たが、その後の確認において過去に行った増築工事を把握していなかったことが判明しました。
   今回の増築面積を合わせると、増築可能な床面積を超えてしまうことから、上屋の増築を断念し
  契約を解除したものです。

5.再発防止策

   過去の工事経歴に関する確認を徹底するなど、再び同様の事案を発生させることの無いよう取り
  組んでまいります。

   報道提供資料 (PDF:500KB)