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桐生市内の無許可盛土に係る行政代執行の開始について(廃棄物・リサイクル課)

更新日:2025年5月30日 印刷ページ表示

桐生市川内町の保安林内において、群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例の規定による許可を受けずに施工された盛土について、土砂の崩落による災害発生を防止するため、行政代執行法に基づき、県が行為者に代わって応急対策工事を実施します。

1 代執行する場所

  桐生市川内町五丁目字赤柴2829番5及び2828番1(2箇所)

2 代執行の内容

  • 応急対策工事を実施するための測量調査
  • 応急対策工事(※)大型土のう設置(法尻部固定・仮説土留)、ブルーシート設置(雨水等による盛土浸食防止)

  ※補正予算議案議決後、着工予定

3 代執行の開始

日時:令和7年6月5日 午前10時30分(荒天時延期)

場所:桐生市川内町五丁目字赤柴(林道梅田小平線)   

内容:執行責任者が代執行の開始を宣言し、測量調査に着手します。

取材:林道梅田小平線は、代執行を行う場所の手前で通行止めになっています。

現地での取材等を希望する場合は、担当者あて事前に連絡願います。

天候等により延期する場合は、こちらから御連絡します。

 

4 代執行の期間

 令和7年12月末まで(応急対策工事を含めた予定時期)

 

桐生市保安林内における土砂条例違反事案の概要

1 行為場所(2箇所)

(1)桐生市川内町五丁目字赤柴2829番5 所有者:桐生市

(2)桐生市川内町五丁目字赤柴2828番1 所有者:X(行為者・法人名義)

2 現場状況

・行為場所(1)には令和5年12月から令和6年2月までの間に約15,000立方メートル、同(2)には令和6年2月から5月までの間に約27,000立方メートルの盛土がそれぞれ必要な許可を受けずに行われた。

・盛土は転圧等が行われず、技術基準(土砂条例)を満たさずに施工されており、盛土上部及び法面のひび割れや、一部崩落が認められる。

・盛土上部には、重機作業のために敷砂利が敷き均されている。

・盛土の約1.5km下流には民家があり、崩落した場合に被害を受けるおそれがある。

・搬入元の立入検査及び土壌検査の結果から、現時点で土砂の汚染は認められない。

行為場所(2)の空撮写真(令和7年4月9日撮影)  土砂の流出状況(令和6年8月30日撮影)

3 行為者

(1)A(個人)【請負者】     住所地:茨城県つくば市

(2)X(法人)【発注者】     所在地:茨城県鉾田市

(3)B(個人、X代表取締役)   住所地:茨城県東茨城郡大洗町

 

4 主な対応経過

令和5年12月  住民通報により土砂搬入を認知。行為者に対し搬入中止を指導

令和6年  5月  土砂条例に基づく報告徴収

       12月  土砂条例に基づく措置命令(履行期限3月18日:不履行)

令和7年  4月  行政代執行法に基づく戒告通知(履行期限5月14日:不履行)

報道提供資料 (PDF:384KB)