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本県で課税した新築家屋に係る不動産取得税について、一部課税額に誤りがあり、過大となっていることが判明しました。納税者の皆様に深くお詫びいたしますとともに、再発防止を徹底いたします。
(1)対象となる家屋
令和6年に新築された軽量鉄骨造の家屋で、本県で課税標準額(以下「評価額」といいます。)を算出したもの
(2)件 数
50件(36者) ※いずれも法人
(3)過大となった額
1,035,800円(1件の最大 102,200円、最小 200円)
(4)市町村への影響
評価額は、市町村で課税を行う固定資産税及び都市計画税の課税標準額としても使用することから、影響が生じます。
評価額の算出は、国の定める令和6年固定資産評価基準(以下「評価基準」といいます。)に基づいて算出を行っているところ、一部の項目に評価基準と異なる数値を用いていました。
納税者にあらかじめ個別に正しい税額をお伝えした上で、税額変更の通知を行い、過大となった税額の還付を行います。
該当する市町村に対して評価額の訂正を通知します。
評価額の算出過程について、各項目におけるチェックを改めて強化・徹底し、誤りの防止に努めます。