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県立高等学校において発生した、いじめ防止対策推進法(以下、「法」という。)の規定に基づく重大事態について、その調査をいじめ問題等対策委員会に諮問することを決定しましたので、お知らせします。
つきましては、いじめによる重大事態が発生した場合の調査等を行うため設置した「群馬県いじめ問題等対策委員会」今年度第2回委員会を下記のとおり開催します。
なお、重大事態の審議については非公開ととなる予定ですので、あらかじめ御了承ください。
令和6年5月27日付発生報告のあった県立高等学校いじめ事案
令和5年度、県立高等学校において、授業中の課題を通じて対象生徒が関係生徒から揶揄された。この行為により、対象生徒は心因性の疾患を発症した疑いが認められるため、法第28条第1項第1号に基づき、令和6年5月27日付で重大事態の発生報告があった。本件重大事態については、いじめ問題等対策委員会に調査を諮問する。
(1)いじめの事実関係の確認について
(2)対象生徒の心身の不調といじめとの因果関係について
(3)本件いじめ事案における学校等の対応について
(1)日時 令和7年8月27日(水曜日)午後6時
(2)場所 群馬県庁24階 教育委員会会議室
(3)内容 諮問書の提出ほか