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指定障害福祉サービス事業者の行政処分について(障害政策課)

更新日:2025年11月6日 印刷ページ表示

 指定障害福祉サービス事業者に対して監査を実施したところ、障害者総合支援法第50条第1項第6号、7号、8号に該当する事実が認められたため、本日、下記のとおり行政処分を行いました。

1 対象事業者

  • 事業者の名称 株式会社リッキー
  • 代表者 代表取締役 永井 清道
  • 事業者の住所 群馬県佐波郡玉村町川井2068番地1

2 対象事業所

  • 事業所の名称  ふらっとにしきの
  • 事業所の所在地  群馬県佐波郡玉村町川井2068番地1
  • サービスの種類  就労継続支援B型
  • 指定年月日  平成30年12月1日
  • 事業所番号  1012800205

3 処分の内容

  • 指定の取消し(指定取消年月日(処分効力発生日):令和8年1月1日)

4 処分の理由  

(1)不正請求【障害者総合支援法第50条第1項第6号該当】

次のとおり訓練等給付費を不正に請求し受領した。

  • ア 不正請求額等(概算)

内容             

就労継続支援B型

対象となる利用者             

延べ利用者数11人

実利用者数1人

不正件数             

11件

不正請求期間      

令和6年2月から令和6年12月

不正請求額         

1,244,112円

  • イ 不正請求の内容

 利用者1名について、令和6年2月から通所していないにも関わらず、事業所に通所したものとして、個別支援計画、業務日誌(サービス提供実績記録表)及び工賃領収書にかかる虚偽の書類を作成し、令和6年2月から令和6年12月分までの訓練等給付費(送迎加算等含む)を不正に請求し、受領した。

(2)虚偽報告【障害者総合支援法第50条第1項第7号該当】

 利用者1名について、令和6年2月から令和6年12月の期間通所していないにも関わらず事業所に通所したものとして、個別支援計画、業務日誌(サービス提供実績記録表)及び工賃領収書にかかる虚偽の書類を作成し、令和7年3月7日の立入検査において、書類の提示を求めた際にそれらの虚偽の書類を提示し、虚偽の報告を行った。

(3)虚偽答弁【障害者総合支援法第50条第1項第8号該当】

 令和7年7月30日の立入検査において、令和6年2月から令和6年12月まで利用者1名が通所していないことについて、「通所していた認識であった」と虚偽の答弁を行った。

 

報道提供資料 (PDF:217KB)