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指定障害福祉サービス事業者に対して監査を実施したところ、障害者総合支援法第50条第1項第6号、7号、8号に該当する事実が認められたため、本日、下記のとおり行政処分を行いました。
次のとおり訓練等給付費を不正に請求し受領した。
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内容 |
就労継続支援B型 |
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対象となる利用者 |
延べ利用者数11人 実利用者数1人 |
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不正件数 |
11件 |
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不正請求期間 |
令和6年2月から令和6年12月 |
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不正請求額 |
1,244,112円 |
利用者1名について、令和6年2月から通所していないにも関わらず、事業所に通所したものとして、個別支援計画、業務日誌(サービス提供実績記録表)及び工賃領収書にかかる虚偽の書類を作成し、令和6年2月から令和6年12月分までの訓練等給付費(送迎加算等含む)を不正に請求し、受領した。
利用者1名について、令和6年2月から令和6年12月の期間通所していないにも関わらず事業所に通所したものとして、個別支援計画、業務日誌(サービス提供実績記録表)及び工賃領収書にかかる虚偽の書類を作成し、令和7年3月7日の立入検査において、書類の提示を求めた際にそれらの虚偽の書類を提示し、虚偽の報告を行った。
令和7年7月30日の立入検査において、令和6年2月から令和6年12月まで利用者1名が通所していないことについて、「通所していた認識であった」と虚偽の答弁を行った。