ぐんま賃上げ促進支援金をR7年10月16日(木曜日)に一部制度を見直し、「小規模な事業者」に該当する場合の特例を新設しました。その特例の受付を11月6日(木曜日)9時より開始しますのでお知らします。
また、小規模な事業者特例を含むぐんま賃上げ促進支援金の制度見直しについて、説明会を11月10日に開催します。
1 「小規模な事業者」に該当する場合の特例
(1)内容
「小規模な事業者」のみ、対象期間の従業員の賃金額(基本給)を、賃上げ月の前月と比較して3%以上引き上げた場合、従業員1人あたり3万円を支給(最大20人分)
※「小規模な事業者」とは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に規定する小規模事業者などに該当する者をいいます。
(2)申請方法
※対象期間や申請期限などは、従来の支援金と同一です。
2 ぐんま賃上げ促進支援金の制度見直しに伴う説明会
(1)日 時 令和7年11月10日(月曜日)13時00分~13時20分
(2)場 所 群馬県産業技術センター(前橋市亀里町884‐1)
(3)内 容 制度変更の概要
(4)参加者 商工会議所、商工会等(中小企業支援機関)
※取材を希望される方は、次のアドレスに報道機関名、記者名、連絡先を回答してください。
回答先:sangyo@pref.gunma.lg.jp
参考