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国有資産等所在市町村交付金の未交付について(企業局総務課)

更新日:2026年3月3日 印刷ページ表示

 このたび、企業局が所管する施設について、前橋市に対する国有資産等所在市町村交付金の未交付事案が判明したので、以下のとおり追加交付します。

1 概要

(1)対象施設

管理総合事務所(前橋市大渡町1-10-7 公社総合ビル内)

(2)対象市町村

前橋市

(3)対象期間

令和3年度~令和7年度

※平成11年度~令和2年度は時効により消滅

(4)追加交付額

24,790,500円

2 経緯

令和7年5月の総務省通知「国有資産等所在市町村交付金に係る対象資産の適切な把握について」を受けて企業局財産を精査したところ、公社総合ビル内にある『管理総合事務所』が当該交付金の交付対象となることが判明したもの。

3 未交付原因

県営水力発電所の運転と機械の状態を集中監視している『管理総合事務所』を、「発電の用に供する資産」(交付対象資産)ではなく、「独立した管理部門で専ら業務関係の事務の用に供する資産」(交付対象外資産)として認識していたため。

4 今後の対応

県議会の2月補正予算議決後、前橋市に交付予定。

5 再発防止策

関係法令の解釈を厳格に行い、再発防止に努める。