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特定非営利活動法人の設立認証の取消しについて(県民活動支援・広聴課)

更新日:2026年3月27日 印刷ページ表示

 このたび、下表の特定非営利活動法人について、特定非営利活動促進法(以下、「法」という。)第29条の規定に違反する事実(事業報告書等を3年以上未提出)が認められたため、法第43条第1項の規定により設立の認証の取消しを行いました。

 これにより当該法人は解散しました。

1 取消しを行った法人(法人の概要は下記「4 認証取消法人の概要」のとおり)

取り消しを行った法人の一覧

番号

法人名

所在市町村

1 特定非営利活動法人 まちづくりネットワーク群馬 高崎市
2 特定非営利活動法人 有鄰館友の会 桐生市
3 特定非営利活動法人 クマノミ 高崎市
4 NPO法人 尾瀬愛しむ会 前橋市

2 取消しの理由

正当な理由がなく3年以上にわたって、法第29条の規定による事業報告書等の提出を行わないため

3 設立の認証の取消し件数(年度別 過去10年)

設立の認証の取消し件数(年度別)の一覧

年度

平成28

平成29

平成30

令和1

令和2

令和3

令和4

令和5

令和6

令和7

件数

7

9

6

8

11

5

2

8

7

4

4 認証取消法人の概要

認証取消法人の概要(番号1)

名称

特定非営利活動法人 まちづくりネットワーク群馬

所在地

高崎市

定款に記載された目的

この法人は、地域の環境安全に関する事業を行い、循環型社会を目指した安心・安全・快適なまちづくり、そして価値観が多様化・高度化する中で、市民とパートナーシップのもと、地域や市民の主体性を大切にしたまちづくりを進め安心して生活できる地域社会に寄与することを目的とする。

認証日

平成17年9月6日

設立年月日

平成17年9月13日

設立認証の取消年月日

令和8年3月10日

認証取消法人の概要(番号2)

名称

特定非営利活動法人 有鄰館友の会

所在地

桐生市

定款に記載された目的

この法人は地域社会に寄与するため桐生市民全体の遺産である近代化遺産群の拠点の一つである有鄰館の保存と活用を行うことを目的とする。

認証日

平成20年6月30日

設立年月日

平成20年7月10日

設立認証の取消年月日

令和8年3月10日

認証取消法人の概要(番号3)

名称

特定非営利活動法人 クマノミ

所在地

高崎市

定款に記載された目的

この法人は、古来身近な自然として大切にされてきた、里山の保護活動を通じて自然環境保全に貢献することを目的とする。また里山の保護活動の一環として、地域の自然を後世に残していくための墓地という新しい葬送の形としての樹木葬墓地の普及活動及び情報提供を行うことにより、近年その問題が顕在化しつつある無縁社会にも一石を投じて、ホームレス・引きこもり・独居老人等のこの競争至上主義とされる現代社会の中で孤立しがちになり社会的に弱いとされる人々をも巻き込んで、助け合いを旨とした共生社会の実現に貢献することを目的とする。

認証日

平成23年3月2日

設立年月日

平成23年3月16日

設立認証の取消年月日

令和8年3月19日

証取消法人の概要(番号4)

名称

NPO法人 尾瀬愛しむ会

所在地

前橋市

定款に記載された目的

この法人は、尾瀬国立公園に対して、自然保護に関する事業及び尾瀬に関する文化活動を行うとともに尾瀬の文化遺産発展に寄与することを目的とする。

認証日

平成28年2月19日

設立年月日

平成28年2月22日

設立認証の取消年月日

令和8年3月10日

(参考)特定非営利活動促進法 関係規定

第29条(事業報告書等の提出)

特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度1回、事業報告書等を所轄庁に提出しなければならない。

第43条(設立の認証の取消し)第1項

所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の規定による命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき又は3年以上にわたって第29条の規定による事業報告書等の提出を行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。

報道提供資料

報道提供資料 (PDF:264KB)