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令和7年度包括外部監査の結果報告書が、地方自治法第252条の37第5項に基づき、包括外部監査人から議会、知事、監査委員に提出されました。
包括外部監査は、地方自治法の監査機能の独立性・専門性の強化を目的として、平成9年6月の地方自治法の一部改正(平成10年10月1日施行)により創設された制度であり、本県においては平成11年度から導入しています。
地方自治法第252条の37第1項に基づく包括外部監査
公認会計士 正田 章倫
令和7年4月1日~令和8年3月31日
水道事業及び下水道事業に係る財務事務の執行及び事業の管理について
健康福祉部:水道事業
県土整備部:流域下水道事業
企業局:工業用水道事業、水道用水供給事業
指摘事項5件、意見34件
県ホームページに掲載
全ての指摘事項及び意見について対応を検討し、令和8年度中を目途に改善措置状況等の結果を監査委員に報告するとともに公表する。