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介護保険事業者に対する行政処分について(介護高齢課)

更新日:2026年4月27日 印刷ページ表示

 このたび、下記の指定訪問介護に対し、次のとおり介護保険法第77条第1項による行政処分を行いました。

1 対象事業者

  • 事業者の名称 株式会社ケムズコーポレーション
  • 事業者の住所 太田市新田木崎町486-7
  • 事業所の名称 ヘルパーサービスケムズ木崎
  • 事業所の所在地 太田市新田木崎町480-1
  • サービスの種類 指定訪問介護
  • 指定年月日 平成28年5月1日
  • 事業所番号 1070503279 

2 処分内容

  • 処分の内容 指定の一部の効力停止(3ヶ月、介護報酬上限7割) 
  • 申し渡し日 令和8年4月27日
  • 効力発生日 令和8年5月1日

3 処分の理由

(1)不正請求【介護保険法第77条第1項第6号】

 サービス提供が行われていないにも関わらず介護給付費を不正に請求し受領した。

  • 不正請求期間:令和5年7月から令和6年8月及び令和7年3月から6月
  • 対象となる利用者:7人(実利用者数)
  • 不正請求件数:211件
  • 不正請求額 (概算):504,658円

報道提供資料 (PDF:495KB)