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介護保険法に基づく行政処分について(介護高齢課)

更新日:2026年5月15日 印刷ページ表示

介護保険法第69条の39第2項第1号の規定により、介護支援専門員に対する行政処分を行いました。

1 対象者

介護支援専門員 男性 50代

2 処分の内容

介護支援専門員の登録の消除

3 登録消除年月日

令和8年5月15日

4 理由

介護保険法第69条の34(介護支援専門員の義務)及び同法第69条の36(信用失墜行為の禁止)に違反したため。
これは、対象者が居宅介護支援事業所(令和8年1月31日付けで指定取消)の介護支援専門員として勤務していた際、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」違反を行うとともに、居宅介護支援費の不正請求に関与した事実が認められたことによる。

報道提供資料 (PDF:147KB)