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桐生市内の違法盛土に係る行政代執行の開始について(森林保全課)

更新日:2026年7月2日 印刷ページ表示

桐生市川内町の保安林において、森林法の規定による許可を受けずに保安林の土地の形質を変更する行為により施工された盛土について、土砂の崩落による災害発生を防止するため、行政代執行法に基づき、県が行為者に代わって対策工事を実施します。

1 代執行する場所

 桐生市川内町五丁目字赤柴2829番5及び2828番1(2箇所)

2 代執行の内容

 (1) 対策工事を実施するための盛土安定解析調査

 (2) 盛土安定化対策工事

3 代執行の開始

 日時:令和8年7月7日 午前10時30分(荒天時延期)

 場所:桐生市川内町五丁目字赤柴(林道梅田小平線)

 内容:執行責任者が代執行の開始を宣言し、盛土安定解析調査に着手します。

 取材:林道梅田小平線は、代執行を行う手前で通行止めになっています。

現地での取材等を希望する場合は、担当者あて事前に連絡願います。

天候等により延期する場合は、こちらから御連絡します。

4 代執行の期間

 令和9年12月末まで(盛土安定化対策工事を含めた予定時期)

桐生市保安林内における違法盛土事案の概要

1 代執行する場所

 (1) 桐生市川内町五丁目字赤柴2829番5 所有者:桐生市

 (2) 桐生市川内町五丁目字赤柴2828番1 所有者:A(行為者・法人名義)

2 現場状況

  • 行為場所(1)には令和5年12月から令和6年2月までの間に約15,000立方メートル、同(2)には令和6年2月から5月までの間に約27,000立方メートルの盛土がそれぞれ必要な許可を受けずに行われた。
  • 盛土は転圧等が行われず、不安定な状態で放置されていたため、県廃棄物・リサイクル課が令和7年6月5日に行政代執行によりブルーシートと大型土のうの設置による土砂流出防止対策等の応急対策工事を実施し、令和8年1月9日に終了した。
  • 上記応急対策工事は盛土の崩落による影響を最小限に抑えるための工事であり、搬入された土砂の安定化等の長期的対策工事を行政代執行により義務の履行を図る。

3 行為者

 (1) 行為者【A】 茨城県内の土木業者(行為者【B】に現地の造成工事を依頼)

 (2) 行為者【B】 茨城県内の土木業者(現地で実際に違反行為を実施)

4 主な対応経過

 令和5年12月 住民通報により土砂搬入を確知

 令和6年  2月 森林法に基づく監督処分(履行期限:令和6年4月19日:不履行)

4月 森林法に基づく監督処分(履行期限:令和6年6月16日:不履行)

5月 森林法に基づく監督処分(履行期限:令和6年7月28日:不履行)

 令和7年10月 行政代執行法に基づく戒告通知(履行期限:令和8年4月30日:不履行)