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群馬県産「ごぼう」における残留農薬事案の発生について(農政課)

更新日:2026年8月7日 印刷ページ表示

金沢市福祉健康局保健所が食品衛生法に基づき実施した収去検査において、県内産ごぼうから適用外の農薬が残留基準値を超えて検出されました。
なお、当該ごぼうについては、通常の食生活において食べる量では、健康に影響を及ぼすおそれはありません。

1 事案概要

  1. 品名:ごぼう
  2. 収去年月日:令和8年7月21日
  3. 生産者:佐波伊勢崎農業協同組合(JA佐波伊勢崎)の1生産者
  4. 農薬成分及び検出値:ジノテフラン 0.03ppm(基準値0.01ppm)
  5. 適用有無 :上記成分を含む農薬のごぼうへの適用なし
  6. 出荷量:1,399箱(10kg/箱)、15袋(10kg/袋)(令和8年6月21日から8月5日まで)
  7. 結果判明日:令和8年7月27日

2 対応状況

  1. 県では、原因究明のため、流通経路の確認をはじめ、当該ごぼうを出荷した生産者に対し、農薬の使用状況、作付・出荷状況及び農薬使用履歴等について調査を実施しました。
  2. 調査の結果、当該生産者が当該成分を含む農薬をごぼうに使用できると誤認していたと回答があったため、農薬取締法に基づく農薬使用基準の遵守及び農薬の適正使用について指導を行いました。※当該生産者の過去におけるジノテフラン使用の有無について、現在確認中です。
  3. すでに流通した当該生産者が生産したごぼうは、JA佐波伊勢崎が出荷先市場等と連携し、回収を進めています。(回収に係る問い合わせ先:JA佐波伊勢崎園芸販売課 電話0270-20-1223)
  4. 県では、引き続き再発防止に向け、各農業事務所及びJAが実施する講習会等を通じて、農業者に対する農薬適正使用の指導及び周知の徹底を図ります。

3 健康への影響について

ジノテフランの検出量0.03ppm(mg/kg)は、体重50kgの人に換算すると、当該ごぼう367kg(1本200gとして1,833本)を一生涯、毎日食べ続けても健康に影響がないとされる量です。

【ジノテフランについて】

商品名:アルバリン粒剤など
用途:殺虫剤であり、アブラムシ類などの害虫の防除に用いられます。
一日摂取許容量(ADI): 0.22mg/kg体重/日

報道提供資料 (PDF:217KB)