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群馬県水道における水道用水中のジェオスミンの基準値超過について(企業局水道課)

更新日:2026年8月26日 印刷ページ表示

令和8年8月25日、群馬県水道にて浄水処理した水道用水について、水質検査を行ったところ、ジェオスミンの数値が水質基準値を超過しました。

概要

  浄水場では、取水や送水などの臭気チェック及び送水の異臭味チェックを継続的に実施しています。8月19日から取水の臭気チェックにおいて、通常より若干強い土臭・藻臭を確認し、昨日8月25日の送水において、12ng/L のジェオスミン値(水質基準値:10ng/L 以下)を検出いたしました。

 なお、浄水場では臭気を軽減するべく、8月19日より粉末活性炭を注入しております。

影響の範囲

 群馬県水道の給水範囲である以下の市町の一部

  前橋市、伊勢崎市、桐生市、渋川市、玉村町

水質基準及び安全性

 ジェオスミンは臭気物質として水質基準項目となっておりますが、毒性はなく、そのまま飲用していただいても健康への影響はないことから、送水を継続しております。

今後の検査について

 ジェオスミンは自然由来のため、今後も取水及び送水の水質検査を継続する予定です。なお、結果につきましては、都度、県ホームページに掲載いたします。

報道提供資料 (PDF:195KB)