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国、都道府県及び市町村以外の者は、児童福祉施設(都道府県知事の権限に係るものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令の定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。
(根拠法令:児童福祉法第35条第12項)
申請様式については、生活こども部児童福祉課でも交付しています。
生活こども部児童福祉課へ、持参にて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
無料
10日
名称 群馬県生活こども部児童福祉課
電話番号 027-226-2628
Fax番号 027-226-2100
E-mail jidouka(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えてお送りください。