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【食品表示】くるみの食物アレルギー表示が義務になりました

更新日:2023年4月4日 印刷ページ表示

 令和5年3月9日、食品表示基準が改正され、食物アレルギーの義務表示対象品目(特定原材料)に「くるみ」が追加されました。

食物アレルギー表示対象品目

アレルギー表示対象品目

必ず表示される8品目

(特定原材料)

えび、かに、くるみ(※注)、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)

表示が勧められている20品目

(特定原材料に準ずるもの)

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

(※注)くるみの表示については、令和7年3月31日までの経過措置期間(事業者が表示の切替えを行う期間)が設けられています。

食品関連事業者の方へ

 ​​くるみによるアレルギー症例数の増加等を踏まえ、特定原材料として新たに「くるみ」を追加することになりました。
 そのため、経過措置期間(令和7年3月31日まで)がありますが、早めに次の対応をお願いいたします。

  • これまでアレルゲンとして「くるみ」を表示していなかった場合は、速やかに表示を行ってください。
  • 原材料・製造方法の再確認
  • 原材料段階における管理に関する仕入れ先への再確認
  • 必要に応じてアレルゲン検査による確認

 また、特定原材料に準ずるカシューナッツについては、現在、木の実類の中でくるみに次いで症例数の増加等が認められることから、可能な限り表示するよう努めてください。

消費者の方へ

 「くるみ」は義務表示の対象品目に追加されましたが、令和7年3月31日までは表示切替えの期間とされています。
 そのため、「くるみ」を使用していても、事業者の対応が済んでいない場合もありますので注意が必要です。

外部リンク

消費者庁


調理師・製菓衛生師