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ふぐの取扱いについて

更新日:2023年7月11日 印刷ページ表示

1.群馬県ふぐ取扱指導要綱の一部改正について

群馬県では、ふぐによる食中毒を防止するため、「群馬県ふぐ取扱指導要綱」により、ふぐに関する取扱いについて定めています。

食品衛生法改正や国通知「ふぐ処理者の認定基準について」の発出を受け、群馬県ふぐ取扱指導要綱の一部を改正しました。

主な改正内容

1.資格者の受け入れ

食品衛生法改正後の他自治体が行うふぐ処理者試験に合格して、当該自治体の免許証等を受けた方については、群馬県で改めて試験を受験することなく、ふぐ処理に従事することができるようになりました。

2.身欠きふぐ取扱者の廃止

身欠きふぐを扱う場合に、身欠きふぐ取扱者の設置や保健福祉事務所への届出が不要になりました。

3.ふぐ処理者の資格

旧要綱により、「丸ふぐ取扱者」として認められた者は、引き続き、群馬県内でふぐ処理に従事することができます。

4.ふぐ処理施設の届出

旧要綱に基づき、「ふぐ営業届出書」を既に保健福祉事務所に提出している場合は、新たに手続を行う必要はありません。

食品営業許可施設において、新たに丸ふぐの取扱いを始めたい場合は、以下の書類のいずれかにふぐ処理者の氏名等の必要事項を記入の上、管轄の保健福祉事務所にご提出ください。

改正食品衛生法施行日(令和3年6月1日)を基準日として、取得している営業許可の許可年月日により、手続きに使用する様式が異なります。

手続きに関する問い合わせについても管轄の保健福祉事務所にて受け付けています。

用語の解説

  • ふぐ処理:ふぐの有毒部位の除去又は卵巣及び皮を塩蔵することにより人の健康を損なうおそれがないよう処理すること。
  • ふぐ処理者:ふぐの種類の鑑別に関する知識及び有毒部位を除去する技術等を有すると知事が認める者。
  • ふぐ処理者試験:「ふぐ処理者の認定基準について」(令和元年10月31日付け生食発1031第6号)別添に掲げるふぐ処理者を認定する際の基準を満たした試験のこと。
  • 丸ふぐ:除毒前のふぐのこと。
  • 丸ふぐ取扱者:改正前の要綱に基づき、丸ふぐの調理又は加工に従事する者。
  • 身欠きふぐ:有毒部位が確実に除去されたふぐのこと。
  • 身欠きふぐ取扱者:改正前の要綱に基づき、身欠きふぐの調理又は加工に従事する者。

2.ふぐ処理者試験について

群馬県では、身欠きふぐ取扱者の廃止や近年の丸ふぐ取扱者の認定数の減少を踏まえ、当面の間、ふぐ処理者試験の実施を見送ります。

他自治体で取得したふぐ処理者の資格は、群馬県においても有効です。

3.保健福祉事務所一覧

保健福祉事務所の連絡先は、以下のリンクからご確認ください。

保健福祉事務所一覧(食品衛生関係)

4.参考資料

群馬県ふぐ取扱要綱要綱 (PDF:104KB)

「フグの衛生確保について(局長通知)」(昭和58年12月2日付け環乳第59号厚生省環境衛生局長通知) (PDF:447KB)

「フグの衛生確保について(課長通知)」(昭和58年12月2日付け環乳第59号厚生省環境衛生局乳肉衛生課長通知) (PDF:115KB)

「ふぐ処理者の認定基準について」(令和元年10月31日付け生食発1031第6号厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知) (PDF:521KB)

「ふぐの取扱い及びふぐ処理者の認定に関する指針(ガイドライン)について」(令和2年5月1日付け生食発0501第10号厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知) (PDF:176KB)


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