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製菓衛生師になるには

更新日:2022年12月1日 印刷ページ表示

 製菓衛生師になるには、知事が行う製菓衛生師試験に合格し、知事の免許を受けなければなりません。

Q1 製菓衛生師試験の受験資格は、どのようになっていますか?

A1 次のいずれかの受験資格を持っている方が、試験を受けることができます。

  1. 高等学校へ入学する資格を有する方で、都道府県知事の指定する製菓衛生師養成施設で1年以上製菓衛生師として必要な知識及び技能を習得した方
  2. 高等学校へ入学する資格を有する方で、2年以上菓子製造業に従事した方 など

Q2 養成施設はどこにあるのですか?

A2 県内では、現在、2施設あります。

施設詳細
名称 所在地 電話番号
東日本製菓技術専門学校 前橋市小屋原町1145-1 027-267-1151
桐生第一高等学校 桐生市小曽根町1-5 0277-22-8131

Q3 知事から製菓衛生師免許を受けるには、どうしたらよいのですか?

A3 住所地を管轄する保健所(保健福祉事務所)へ免許の申請を行います。詳しくは保健所(保健福祉事務所)または県庁食品・生活衛生課へお問い合わせ下さい。


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