ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > ぐんま食の安全・安心ポータルサイト > 令和6年度群馬県食品衛生監視指導計画

本文

令和6年度群馬県食品衛生監視指導計画

更新日:2024年3月22日 印刷ページ表示

重点的・優先的施策(主な項目)

1 HACCPに沿った衛生管理の実施状況等の確認及び助言・指導

 食品衛生監視員による定期的な立入検査等の機会を通じて、HACCPに沿った衛生管理の実施状況を確認し制度の定着を図るとともに、衛生管理計画の内容を点検して、効果的な管理となるよう必要な助言・指導を行います。

2 食中毒未然防止対策の強化

 発生頻度が高い、ノロウイルス、アニサキス、カンピロバクター等を原因とした食中毒の予防対策を強化します。特にノロウイルスは感染力が強く、例年多くの患者が発生している冬期に、調理従事者の健康管理(感染予防を含む)や手洗いの徹底など、監視指導や衛生講習会等を通じて啓発を図ります。
 また、近年、本県でも発生している植物性自然毒(毒キノコ・有毒植物)による食中毒について、消費者及び事業者に対する予防啓発を強化します。
 さらに、広域にわたる食中毒に迅速に対応するため、「群馬県広域食中毒・感染症連携協議会議」等を通じ、中核市と感染症を含めた情報の共有を図ります。

3 食品表示の信頼確保

 関係法令に基づく食品表示監視指導の実施により、食品の適正表示の推進・周知を図るとともに、講習会等を通じて事業者に対し、食品表示関係の情報提供を行います。
 特に食物アレルギー表示については、健康被害防止の観点から、適正表示の遵守を指導します。また、令和5年3月に「くるみ」が、表示義務のある特定原材料に追加されたことから、経過措置期間の令和7年3月31日までに適切に表示されるよう周知啓発を図ります。

適用区域

中核市(前橋市及び高崎市)を除く県内全区域。
※「不当景品類及び不当表示防止法」及び「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」(米トレーサビリティ法)に基づく業務は県内全区域。


調理師・製菓衛生師