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令和3年度群馬県食品衛生監視指導計画

更新日:2021年3月12日 印刷ページ表示

令和3年度計画のポイント

  1. HACCPに沿った衛生管理の制度化については、令和3年5月末の経過措置期間終了まで制度の周知及び導入支援を実施します。経過措置期間終了後は、HACCPに沿った衛生管理の実施状況の確認・指導等を行います。
  2. 令和4年3月末に加工食品の原料原産地表示への経過措置期間が終了すること等から、食品表示監視指導の強化を図ります。

重点的・優先的施策(主な項目)

1 HACCPに沿った衛生管理の導入支援及び実施状況の確認・指導

 経過措置期間終了まで、HACCPに沿った衛生管理の周知及び導入支援に努めます。経過措置期間終了後は、食品等事業者が作成した衛生管理計画及び手順書の確認を行うとともに、適切に作成できるよう指導します。

2 食中毒未然防止対策の強化

 県内及び全国の食中毒発生状況を踏まえ、ノロウイルス、カンピロバクター、アニサキス、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌、自然毒を中心に発生防止対策を強化します。
 また、広域食中毒に迅速に対応するため、感染症を含めた情報について群馬県広域食中毒・感染症連携会議を通じて中核市と情報共有を図ります。

3 輸入食品対策

 依然として消費者の関心が高い輸入食品について、引き続き県内流通品(加工食品を含む。)の安全性を確認するため、残留農薬や食品添加物等の検査を行います。

4 食物アレルギー対策

 アレルゲンによる食品事故を未然に防ぐため、食品製造工程におけるコンタミネーション防止指導及び流通食品のアレルゲン検査を実施します。

5 食品表示の信頼確保

 食品表示関係法令に基づく食品表示監視指導の強化を図るとともに、事業者に対し、食品表示関係の情報提供を行います。

適用区域

 前橋市及び高崎市を除く県内全域。
 ただし、「不当景品類及び不当表示防止法」及び「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」(米トレーサビリティ法)に関することは県内全域。


調理師・製菓衛生師