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A1 令和5年度の輸入食品等の届出件数は235万件、輸入重量は 2,987万トンでした。また、国別にみると、届出件数では中国、フランス、輸入重量ではアメリカ、中国が多くなっています。
A2 国及び各都道府県等は緊密な連携のもと、輸出国、輸入時(水際)、国内流通の各段階において衛生対策や監視指導、抜き取り検査等を実施することにより、輸入食品の安全性の確認を行っています。
A3 日本では、食品ごとのリスクに応じて計画的に検査を行うことにより、効率的・効果的に輸入食品等の安全性確保を図っています。
また、違反の可能性が高いと判断される食品については、輸入の都度、全ロットの検査を行っています。
A4 中国から輸出される食品は、輸出先の基準等に適合するように、出入国検査検疫当局(海関総署)が、原料の生産業者や最終製品の製造・加工業者の登録、輸出前検査等の監督・管理を行い、輸出される食品の安全性を確保しています。
なお、中国の違反割合が特に高いという状況ではありません。
A5 収穫後のかんきつ類等に使用される防かび剤は、食品添加物として使用基準が設定され、違反する食品は輸入・販売が禁止されています。
A6 日本で認められていない食品添加物を使用している場合には、輸入することができません。
A7 日本の基準が適用されます。
A8 群馬県では、「群馬県食品衛生監視指導計画」に基づき、輸入食品の検査や県民への的確な情報提供など、輸入食品の安全性確保を推進しています。
より詳しい内容は、PDFファイル「輸入食品安全・安心Q&A」 (PDF:1.19MB)でご覧になれます。
参考