ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > ぐんま食の安全・安心ポータルサイト > 群馬県食品安全会議設置運営要綱及び構成員

本文

群馬県食品安全会議設置運営要綱及び構成員

更新日:2021年8月4日 印刷ページ表示

趣旨

第1 群馬県食品安全基本条例(平成16年群馬県条例第7号。以下「条例」という。)第8条第2項の規定に基づき、群馬県食品安全会議(以下「安全会議」という。)を設置する。

所掌事務

第2 安全会議は、食品安全行政の円滑な推進に関する重要事項の調査、検討を行う。

構成

第3 安全会議は、議長、議長代行、座長及び委員をもって構成し、それぞれ別表1に掲げる者をもって充てる。

会議の開催等

第4 会議は、議長の指示を受け座長が招集し、主宰する。

2 議長は必要があると認めるときは、学識経験者等、委員以外の者に会議への出席を要請し、その意見又は説明を聞くことができる。

3 議長代行は、議長を補佐し、議長に事故があるときはその職務を代行する。

検討部会

第5 安全会議に、特定事案の調査、検討を行うための部会(以下「検討部会」という。)を設置することができる。

2 検討部会は、座長が招集し、主宰する。

3 座長は必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

庶務

第6 安全会議及び検討部会の庶務は、健康福祉部食品・生活衛生課において処理する。

その他

第7 この要綱に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は議長が別に定める。

附則

 1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

 2 群馬県食品安全会議運営要綱(平成14年7月29日施行)は、廃止する。

附則(平成17年3月31日)

 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日)

 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年4月1日)

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年4月1日)

 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成25年4月1日)

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月25日)

 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月28日)

 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年12月28日)

 この要綱は、平成30年1月1日から施行する。

附則(平成30年4月1日)

 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年4月1日)

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年4月1日)

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表1 食品安全会議構成員
役職 構成員 備考
議長 知事  
議長代行 副知事  
座長 健康福祉部長  
委員 危機管理課長  
消費生活課長  
私学・子育て支援課長  
児童福祉・青少年課長  
健康福祉課長  
健康長寿社会づくり推進課長  
薬務課長  
食品・生活衛生課長  
環境保全課長  
林業振興課長  
技術支援課長  
蚕糸園芸課長  
ぐんまブランド推進課長  
畜産課長  
経営支援課長  
地域企業支援課長  
水道課長  
健康体育課長  

調理師・製菓衛生師