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第1 群馬県食品安全基本条例(平成16年群馬県条例第7号。以下「条例」という。)第8条第2項の規定に基づき、群馬県食品安全会議(以下「安全会議」という。)を設置する。
第2 安全会議は、食品安全行政の円滑な推進に関する重要事項の調査、検討を行う。
第3 安全会議は、議長、議長代行、座長及び委員をもって構成し、それぞれ別表1に掲げる者をもって充てる。
第4 会議は、議長の指示を受け座長が招集し、主宰する。
2 議長は必要があると認めるときは、学識経験者等、委員以外の者に会議への出席を要請し、その意見又は説明を聞くことができる。
3 議長代行は、議長を補佐し、議長に事故があるときはその職務を代行する。
第5 安全会議に、特定事案の調査、検討を行うための部会(以下「検討部会」という。)を設置することができる。
2 検討部会は、座長が招集し、主宰する。
3 座長は必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
第6 安全会議及び検討部会の庶務は、健康福祉部食品・生活衛生課において処理する。
第7 この要綱に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は議長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
2 群馬県食品安全会議運営要綱(平成14年7月29日施行)は、廃止する。
附則(平成17年3月31日)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日)
この要綱は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
役職 | 構成員 | 備考 |
---|---|---|
議長 | 知事 | |
議長代行 | 副知事 | |
座長 | 健康福祉部長 | |
委員 | 危機管理課長 | |
消費生活課長 | ||
私学・子育て支援課長 | ||
児童福祉・青少年課長 | ||
健康福祉課長 | ||
健康長寿社会づくり推進課長 | ||
薬務課長 | ||
食品・生活衛生課長 | ||
環境保全課長 | ||
林業振興課長 | ||
技術支援課長 | ||
蚕糸園芸課長 | ||
ぐんまブランド推進課長 | ||
畜産課長 | ||
経営支援課長 | ||
地域企業支援課長 | ||
水道課長 | ||
健康体育課長 |