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「群馬県食品安全基本条例」では、県が行う食品安全に関する施策について、県民の皆さんのご意見を反映しやすい環境を作るために、新たな仕組みとして『施策の申出制度』を創設しました。
県民の皆さんが、県が行う食品安全に関する施策について、「こんな制度を新設してほしい」、「こんなふうに制度を運用してほしい」などを申し出ることができる制度です。
群馬県に実施権限があり、食品の安全性の確保又は適正な食品表示の確保のために、行うべき(制度の新設の場合)、又は行っている(既存の制度の改廃又は制度運用の改善の場合)施策を指します。
(例)「○○県が食品表示適正化のために行っている□□制度を群馬県でも実施して欲しい」
(例)「食品衛生法第○条を~のように改正して欲しい。」(これは、「国」でなければ改正できない制度)
(例)「○○商店で輸入している商品にカビが生えているので取り締まってほしい」、「○○商店で売っている野菜に原産地表示がないので指導してほしい」など
個別の事案は、保健福祉事務所や「食の安心ほっとダイヤル」などでお受けします。
様式:食品等安全性確保・食品表示適正確保施策申出書(PDFファイル:27KB)
記載例:食品等安全性確保・食品表示適正確保施策申出書(PDFファイル:31KB)
※電話、Fax、メール、口頭による申出はできません。
※申出書の記入方法や内容など、ご不明な点については、食品・生活衛生課にご相談ください。
群馬県庁 健康福祉部 食品・生活衛生課
371-8570 前橋市大手町1-1-1(県庁13階)
電話 027-226-2425(直通)
Eメール shokuseika@pref.gunma.lg.jp