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施策の申出制度について

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

 「群馬県食品安全基本条例」では、県が行う食品安全に関する施策について、県民の皆さんのご意見を反映しやすい環境を作るために、新たな仕組みとして『施策の申出制度』を創設しました。

施策の申出制度とは

 県民の皆さんが、県が行う食品安全に関する施策について、「こんな制度を新設してほしい」、「こんなふうに制度を運用してほしい」などを申し出ることができる制度です。

「施策の申出」の対象となるもの

「制度の新設・改廃」又は「制度運用の改善」

 群馬県に実施権限があり、食品の安全性の確保又は適正な食品表示の確保のために、行うべき(制度の新設の場合)、又は行っている(既存の制度の改廃又は制度運用の改善の場合)施策を指します。

(例)「○○県が食品表示適正化のために行っている□□制度を群馬県でも実施して欲しい」

「施策の申出」の対象とならないもの

国や他の都道府県が実施している施策

(例)「食品衛生法第○条を~のように改正して欲しい。」(これは、「国」でなければ改正できない制度)

個別の事案に対して個別の措置を求める申出

(例)「○○商店で輸入している商品にカビが生えているので取り締まってほしい」、「○○商店で売っている野菜に原産地表示がないので指導してほしい」など

個別の事案は、保健福祉事務所や「食の安心ほっとダイヤル」などでお受けします。

施策の申出をできる方

  • 県内に住所を有する方
  • 県内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体

申出の方法

  • 「施策申出書」に必要事項を記載し、食品・生活衛生課へ提出してください。
  • 「施策申出書」の様式はこちらです。

 様式:食品等安全性確保・食品表示適正確保施策申出書(PDFファイル:27KB)
 記載例:食品等安全性確保・食品表示適正確保施策申出書(PDFファイル:31KB)

※電話、Fax、メール、口頭による申出はできません。
※申出書の記入方法や内容など、ご不明な点については、食品・生活衛生課にご相談ください。

施策の申出に対する回答・公表

  • 群馬県食品安全審議会の意見を聴いた上で、実施の是非について書面により回答します。
  • 施策の申出の趣旨・処理内容については、速やかに公表します。

問合せ先

群馬県庁 健康福祉部 食品・生活衛生課
371-8570 前橋市大手町1-1-1(県庁13階)
電話 027-226-2425(直通)
Eメール shokuseika@pref.gunma.lg.jp


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