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群馬県食品安全審議会規則

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

平成16年4月1日群馬県規則第44号

 群馬県食品安全審議会規則

趣旨

第1条 この規則は、群馬県食品安全基本条例(平成16年群馬県条例第7号)第18条第5項の規定に基づき、群馬県食品安全審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

会長

第2条 審議会に会長を置き、審議会の委員(以下「委員」という。)の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

会議

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に審議会への出席を求め、その者の意見を聴くことができる。

特別委員

第4条 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。

3 特別委員は、当該事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

部会

第5条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属する委員及び特別委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。

5 第2条第3項及び第3条の規定は、部会について準用する。

委任

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

 附則

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

 この規則は、平成19年11月1日から施行する。



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