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群馬県食品安全審議会
第1条 この要領は、群馬県食品安全審議会規則(平成16年群馬県規則第44号)第6条の規定に基づき、群馬県食品安全審議会(以下「審議会」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。
第2条 審議会の会議は公開するものとする。ただし、会議において取り扱う情報が群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号)第14条各号のいずれかに該当するものとして、審議会が公開しない旨を議決したときは、この限りでない。
第3条 審議会の議事録は、議事の概要を記した要点筆記とする。
2 議事録には、会長が署名する。
第4条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は会長が審議会に諮って定めるものとする。
附則
この要領は、平成16年7月20日から施行する。
この要領は、平成27年2月9日から施行する。