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群馬県食品安全審議会の会議の公開に関する取扱要領

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

群馬県食品安全審議会

第1 趣旨

 この要領は、群馬県食品安全審議会審議要領第2条に規定する群馬県食品安全審議会(以下「審議会」という。)の会議の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2 公開・非公開の決定方法

 審議会の会長(以下「会長」という。)は、会議において取扱う情報が、群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号)第14条各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は審議会の委員からその旨の指摘があったときは、審議会の議決をもって、会議の一部又は全部を非公開とすることができる。この場合、非公開とする審議事項については、その理由を明らかにしなければならない。

第3 会議開催の事前公表

 会議の開催は、公開、非公開に関わらず、会議開催日の1週間前までに、庁内での掲示、県のホームページへの掲載等により公表する。公表後に公表内容の変更が生じる場合も同様とする。

第4 公表の内容

 公表する会議の内容は、会議名、議題、日時、場所、傍聴の可否、傍聴の定員、その他必要な事項とする。

第5 先着順による傍聴

 傍聴者は、受付開始時から先着順により決定する。ただし、受付開始時において、傍聴希望者が傍聴定員を超えている場合等先着順により難い場合は、抽選によることができる。

第6 傍聴者の遵守事項等

  1. 傍聴者は、別に定める傍聴の遵守事項を守り、会長の指示に従って、静穏に傍聴しなければならない。会長は、遵守事項に違反した者に対して注意を促し、なおこれに従わない者に対しては、退場を命ずることができる。
  2. 報道関係者による写真撮影又は録画は、会長の許可を得て行うことができる。

 附則

 この要領は、平成16年7月20日から施行する。



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