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生食用食肉取扱施設の届出制の導入について

更新日:2017年3月8日 印刷ページ表示

平成23年4月に富山県等の焼肉チェーン店で発生した腸管出血性大腸菌による集団食中毒事件(死者4名、重症者多数)を受けて、厚生労働省及び消費者庁は、食品衛生法に基づく生食用食肉の規格基準及び表示基準を設定、平成23年10月1日から施行することとなりました。
 群馬県ではこの新基準の施行に伴い、生食用食肉取扱施設の届出等を定めた「群馬県生食用食肉取扱施設指導要綱」を制定し、生食用食肉取扱施設における新基準の遵守の徹底を図ることとしましたので、お知らせします。

群馬県生食用食肉取扱施設指導要綱の概要(営業者の皆様へ)

1 届出制

  1. 届出が必要な施設
    生食用食肉加工又は調理する施設が該当します。(食品営業許可業種としては、食肉処理業、食肉販売業、飲食店営業、複合型そうざい製造業及び複合型冷凍食品製造業の施設になります。ただし、前橋市及び高崎市を除く。)
  2. 届出先及び届出内容
    生食用食肉取扱施設の営業者は、営業施設の所在地を管轄する保健所へ、届出書及び必要な添付書類を提出して下さい。
    ・届出書様式は、こちらをご使用下さい。
  3. 変更届及び廃止届
    届出書及び添付書類の内容に変更が生じた場合は、変更届を、生食用食肉を取り扱わなくなった場合は、廃止届を提出して下さい。
    ・届出書様式は、こちらをご使用下さい。
  4. 確認証の交付
    届出書を受付した保健所は、生食用取扱施設に立入し、新しい基準に適合しているかを確認します。基準に適合している生食用食肉取扱施設に、保健所から確認証を交付します。
  5. 確認証の掲示
    消費者への適切な情報提供のため、営業施設の見やすい場所へ確認証の掲示を行って下さい。

2 監視指導

 群馬県は、生食用食肉取扱施設等へ計画的な監視指導を実施します。

3 認定生食用食肉取扱者の養成講習会

 新しい規格基準では、生食用食肉を加工又は調理する営業施設に食品衛生管理者又は認定生食用食肉取扱者を置くことが義務づけられました。群馬県は、認定生食用食肉取扱者を養成するため、講習会を実施し、受講者へ受講済証を交付します。

生食用食肉

 牛の食肉(内臓肉を除く。)であって、生食用として販売又は提供されるもの
 (例:ユッケ、タルタルステーキ、牛刺し、牛タタキ)

生食用食肉を加工する施設(加工基準適用施設)

 枝肉から切り出された肉塊に係る処理から加熱殺菌及び冷却までのいずれかの工程を行う施設

生食用食肉を調理する施設(調理基準適用施設)

 加熱済みの肉塊を細切又は調味する行為のみを行う施設

認定生食用食肉取扱者

都道府県知事等が生食用食肉を取り扱う者として適切と認める者

届出書様式一覧


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