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調理師業務従事者届(群馬県内で働いている調理師の方)

更新日:2022年11月11日 印刷ページ表示

就業している調理師は、調理師法により2年ごとの12月31日現在における状況を「調理師業務従事者届」により届け出ることが義務付けられています。
令和4年度は届出が必要ですので、調理業務に従事している調理師の方は、忘れずに届け出てください。

届出が必要な調理師の方

群馬県内にある次の施設で調理の業務に従事している調理師(調理師免許保持者)の方です。

  1. 寄宿舎・寮
  2. 病院
  3. 学校(学校給食センター、幼稚園を含む。)
  4. 事業所
  5. 社会福祉施設(保育所を含む。)
  6. 介護老人保健施設
  7. 矯正施設
  8. 飲食店営業
  9. 魚介類販売業
  10. そうざい製造業
  11. 複合型そうざい製造業、その他(上記以外で多数人に対して飲食物を供与している施設)

届出方法

次のいずれかの方法で届け出てください。

書面による届出

届出用紙は、県内各保健福祉事務所、前橋市保健所、高崎市保健所、県庁県民センター、県調理師会で11月中旬から配布します。
また、下記の届出用紙をダウンロードしてご利用いただけます。

電子申請による届出

調理師業務従事者届(ぐんま電子申請受付システム)<外部リンク>による「調理師業務従事者届」は令和5年1月1日から令和5年1月16日まで公開されます。

届出先

就業地を管轄する保健福祉事務所、就業地が前橋市の場合は前橋市保健所、高崎市の場合は高崎市保健所に提出してください。
(書面による届出の場合は、郵送又は持参)

届出期間

令和5年1月1日から令和5年1月16日(15日は行政機関の休日のため16日までとする)
(持参の場合、土曜日、日曜日、祝日及び年始の閉庁日を除く午前8時30分から午後5時15分)
※令和4年12月31日の状況を届け出て下さい。

その他

 本届出において研修会の案内を希望された場合、届出用紙に記載された従事場所の住所へ、今後2年間(令和5年4月から令和7年3月まで)に群馬県が開催する調理師研修会のご案内を送付させていただく予定です。
 なお、調理師名簿内容についての電話やメールによるお問い合せは、ご本人であることが確認できないためお受けできません。
 群馬県知事発行の調理師免許証を紛失された方は、住所地の保健福祉事務所(前橋市の方は前橋市保健所、高崎市の方は高崎市保健所)で再交付の手続きをしてください。群馬県以外の調理師免許の再交付については、免許発行の都道府県にお問い合わせください。


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