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本試験については、現在のところ、予定どおり実施することとしています。
中止、延期又は開始時間の繰り下げを行う場合は、このホームページ上にてお知らせしますので、ご確認ください。
受験される方は、交通状況等に十分ご注意いただき、余裕をもって試験会場へお越しください。
受験者の皆様は、下記注意事項をよくご確認ください。
令和6年9月3日(火曜日)午後2時から午後4時まで (午後0時30分から着席可能 午後1時30分までに着席)
Gメッセ群馬 2階(高崎市岩押町12番24号)
60問
衛生法規、公衆衛生学、食品学、食品衛生学、栄養学、製菓理論及び実技
次のいずれかに該当する者
学校教育法(昭和22年法律第26号)第57条に規定する者であって、都道府県知事の指定する製菓衛生師養成施設において、1年以上製菓衛生師として必要な知識及び技能を修得した者。
学校教育法第57条に規定する者であって、2年以上菓子製造業に従事した者。
※2年以上の従事経験に、令和3年6月1日以降に菓子製造業から、「複合型そうざい製造業」または「複合型冷凍食品製造業」に変更した施設の勤務歴を含む方は、従事証明書の発行前に群馬県食品・生活衛生課 (電話 027-226-2449)に相談願います。
製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)の施行の際(昭和41年12月26日)に菓子製造業に従事していた者(学校教育法第57条に規定する者を除く)であって、菓子製造業に従事した期間が、同法の施行の日において3年を越えている者又は同法の施行の日後3年を越えるに至った者。
※学校教育法第57条に規定する者とは
中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者、又は監督庁の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者を指す。
旧国民学校令[昭和16年勅令第148号]による国民学校の高等科を修了した者、旧中等学校令[昭和18年勅令第36号]による中等学校の2年の課程を修了した者又は製菓衛生師法施行規則[昭和41年厚生省令第45号]附則第2項に規定する者を含む。
令和6年5月7日(火曜日)
県内の各保健福祉事務所、前橋市保健所及び高崎市保健所、県庁県民センター
県外の方に限り、受験願書を郵送にて配布することができます。
ご希望の方は、次の2点を5月31日(金曜日)までに下記送付先に届くよう送付してください。
原則、願書1部を送付いたします。
2部以上の配布をご希望の方は、事前に群馬県健康福祉部食品・生活衛生課までお問い合わせください。
〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1
群馬県庁健康福祉部食品・生活衛生課 製菓衛生師試験担当「製菓衛生師試験願書希望」
令和6年6月10日(月曜日)・11日(火曜日)・12日(水曜日)
(午前9時~12時、午後1時~4時30分)
県内各保健福祉事務所、前橋市保健所、高崎市保健所
※群馬県の令和5年度製菓衛生師試験受験票を提出する方は、上記2.受験資格を証する書類の学歴を証する書類及び菓子製造業従事証明書を省略することができます。ただし、受験票と現在の氏名が異なる場合には、戸籍抄本又は謄本(発行後6か月以内のもの)を持参してください。
9,400円(群馬県収入証紙又は所定の払込書)
令和6年10月3日(木曜日)午前9時に発表する。
過去3年間の製菓衛生師試験問題及び正答は、下記リンクからダウンロードできます。
最寄りの保健福祉事務所、前橋市保健所及び高崎市保健所又は群馬県健康福祉部食品・生活衛生課