ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > ぐんま食の安全・安心ポータルサイト > 令和5年度 群馬県製菓衛生師試験のご案内

本文

令和5年度 群馬県製菓衛生師試験のご案内

更新日:2023年4月10日 印刷ページ表示

受験者の皆さまへ

 受験者の皆様は、下記注意事項をよくご確認ください。

  1. 試験会場内は飲食禁止といたします。
  2. 周辺道路の混雑が予想されるため、公共交通機関を利用してください。駐車場は有料のため、料金は各自でご負担いただきます。駐車券の精算機は、会場入口や立体駐車場内にあります。
  3. 製菓衛生師試験の実施に関して変更がある場合は、随時、このホームページでお知らせしますので、最新の情報をご確認くださるようにお願いいたします。

1 試験日時

 令和5年9月5日(火曜日)午後2時から午後4時まで (午後1時30分までに着席)

2 試験会場

 Gメッセ群馬 2階(高崎市岩押町12番24号)

3 試験科目等

(1)出題数

 60問

(2)試験科目

 衛生法規、公衆衛生学、食品学、食品衛生学、栄養学、製菓理論及び実技

4 受験資格

 次のいずれかに該当する者

(1)製菓衛生師養成施設で1年以上必要な知識及び技術を修得した者

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第57条に規定する者であって、都道府県知事の指定する製菓衛生師養成施設において、1年以上製菓衛生師として必要な知識及び技能を修得した者。

(2)中学卒業程度以上で、2年以上の実務経験をもつ者

 学校教育法第57条に規定する者であって、2年以上菓子製造業に従事した者。
※2年以上の従事経験に、令和3年6月1日以降に菓子製造業から、「複合型そうざい製造業」または「複合型冷凍食品製造業」に変更した施設の勤務歴を含む方は、従事証明書の発行前に群馬県食品・生活衛生課 (電話 027-226-2449)に相談願います。

(3)製菓衛生師法施行の日(昭和41年12月26日)に菓子製造業に従事していて、従事期間が3年を超える者

 製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)の施行の際(昭和41年12月26日)に菓子製造業に従事していた者(学校教育法第57条に規定する者を除く)であって、菓子製造業に従事した期間が、同法の施行の日において3年を越えているもの又は同法の施行の日後3年を越えるに至った者。

※学校教育法第57条に規定する者とは
 中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者、又は監督庁の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者を指す。
旧国民学校令[昭和16年勅令第148号]による国民学校の高等科を修了した者、旧中等学校令[昭和18年勅令第36号]による中等学校の2年の課程を修了した者又は製菓衛生師法施行規則[昭和41年厚生省令第45号]附則第2項に規定する者を含む。

5 受験願書の配付

(1)願書配付開始日

 令和5年5月8日(月曜日)

(2)配付場所

県内に在住の方

県内の各保健福祉事務所、前橋市保健所及び高崎市保健所、県庁県民センター

県外に在住の方

 県外の方に限り、受験願書を郵送にて配布することができます。
 ご希望の方は、次の2点を6月2日(金曜日)までに下記送付先に届くよう送付してください。

  1. あて先(出願者の住所等)を明記した返信用封筒(角2号縦33センチメートル×横24センチメートル程度)に140円分の切手を貼り付けたもの
  2. 出願者の連絡先(日中連絡の取れる電話番号)を記載した書面

 原則、願書1部を送付いたします。
 2部以上の配布をご希望の方は、事前に群馬県健康福祉部食品・生活衛生課までお問い合わせください。

送付先

 〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1
 群馬県庁健康福祉部食品・生活衛生課 製菓衛生師試験担当「製菓衛生師試験願書希望」

6 願書の受付

(1)受付期間

 令和5年6月12日(月曜日)・13日(火曜日)・14日(水曜日)
 (午前9時~12時、午後1時~4時30分)

(2)受付場所

 県内各保健福祉事務所、前橋市保健所、高崎市保健所

7 提出書類

  1. 受験願書 正・副各1部
  2. 受験資格を証する書類
    (1) 受験資格(1)の該当者 ア、イ、ウのいずれか1部
     ア.製菓衛生師養成施設卒業証書の写し(原本を持参のこと)
     イ.製菓衛生師養成施設卒業証明書(原本を提出)
     ウ.1年以上製菓衛生師として必要な知識及び技能を修得したことを証する当該製菓衛生師養成施設の長の証明(原本を提出)
    (2) 受験資格(2)の該当者 ア、イのいずれか1部と、ウを1部
     ア.最終学歴の卒業証書の写し(原本を持参のこと)
     イ.最終学歴の卒業証明書(原本を提出)
     ウ.菓子製造業従事証明書
    (3) 受験資格(3)の該当者 1部
     菓子製造業従事証明書
  3. 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
  4. 技能検定合格証書の写し 1部(※「製菓理論及び実技」の免除を希望する場合に添付すること)
  5. コンピュータ入力用紙 1部

 ※群馬県の令和4年度製菓衛生師試験受験票を提出する方は、上記2.受験資格を証する書類の学歴を証する書類及び菓子製造業従事証明書を省略することができます。ただし、受験票と現在の氏名が異なる場合には、戸籍抄本又は謄本(発行後6か月以内のもの)を持参してください。

【提出書類の注意事項】

  • 受験願書(正・副)、菓子製造業従事証明書、コンピュータ入力用紙の用様式は、令和5年度群馬県製菓衛生師試験実施要領に添付されている様式を使用してください。
  • 卒業証明書等の氏名と現在の氏名が異なる場合は、卒業証明書等の氏名から現在の氏名に変更になったことが確認できる戸籍抄本又は謄本(発行後6か月以内のもの)を1部持参してください。(戸籍謄(抄)本で氏名変更の経緯が確認できない場合は、除籍(抄)本・改製原戸籍謄(抄)本等を持参してください。)
  • 菓子製造業従事証明書の証明者は、原則として所属組合長等とし、証明者印は職印を用いてください。

8 試験手数料

 9,400円(群馬県収入証紙又は所定の払込書)

9 合格発表

 令和5年10月5日(木曜日)午前9時に発表する。

  1. 群馬県ホームページに合格者受験番号を掲載する。
  2. 県内各保健福祉事務所、前橋市保健所及び高崎市保健所に掲示する。
  3. 受験者全員に合否通知書を郵送する。
  4. 電話による試験結果の照会には一切回答しない。

10 その他

 過去3年間の製菓衛生師試験問題及び正答は、下記リンクからダウンロードできます。

 群馬県製菓衛生師試験の問題と正答について

11 問い合わせ先

 最寄りの保健福祉事務所、前橋市保健所及び高崎市保健所又は群馬県健康福祉部食品・生活衛生課


調理師・製菓衛生師