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自動車税(環境性能割)

更新日:2022年4月1日 印刷ページ表示

 自動車を取得したときにかかる税金です。

 税制改正により、令和元年9月30日に自動車取得税は廃止となり、同年10月1日から自動車税(環境性能割)が創設されました。
 なお、従来の自動車取得税において軽自動車の取得時に課税されていたものについては、軽自動車税(環境性能割)として市町村税となりましたが、地方税法等の規定により、当分の間、県が賦課徴収を行います。

※注 税制改正について詳しくは、自動車税事務所「自動車税の税制改正について」をご覧ください。

納める人

 県内に主たる定置場のある自動車を取得した人です。
 ただし、売主が割賦販売等で所有権を留保しているときは、買主が取得者とみなされます。

納める額

「自動車の取得価額」×「以下の各区分に応じた税率」により税額を算出します。

自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)一覧表
燃費基準達成度等 税率
自家用 営業用
登録車 軽自動車 登録車 軽自動車
電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車等 非課税 非課税 非課税 非課税
乗用車 ディーゼル車(※注1) 平成30年又は平成21年排出ガス基準適合かつ「令和12年度燃費基準60%」達成(※注2) 非課税 非課税 非課税 非課税
ガソリン車等 ★★★★(4つの星印)(※注3)かつ「令和12年度燃費基準85%」達成 非課税 非課税 非課税 非課税
★★★★(4つの星印)かつ「令和12年度燃費基準75%」達成 1% 非課税 非課税 非課税
★★★★(4つの星印)かつ「令和12年度燃費基準65%」達成 2% 1% 0.5% 0.5%
★★★★(4つの星印)かつ「令和12年度燃費基準60%」達成 2% 1% 1% 0.5%
★★★★(4つの星印)かつ「令和12年度燃費基準55%」達成 3% 2% 2% 1%
上記以外または令和2年度燃費基準未達成車 3% 2% 2% 2%

表中の(※注1)、(※注2)及び(※注3)について

(※注1)ディーゼル乗用車は、経過措置による非課税であり、令和5年4月1日以降は「令和12年度燃費基準85%」達成車のみが非課税となる予定。
(※注2)「令和12年度燃費基準■■%」達成:車検証備考欄に記載。令和12年度燃費基準を算定していない自動車については、令和2年度燃費基準などから読み替えて適用されます。詳しくは自動車税事務所にお問い合わせください。
(※注3)★★★★(4つの星印)は、「平成30年排出ガス基準50%低減」または「平成17年排出ガス基準75%低減」達成車のことです。

トラック・バス等の初回新規登録の場合、バリアフリー・ASV(先進安全自動車)の特例があります。

ノンステップバス、リフト付きバス、ユニバーサルデザインタクシー一覧
対象車(※注a) 初回新規登録
ノンステップバス(※注b)

取得価額から1,000万円控除

リフト付きバス(※注c)

乗車定員30人以上の空港アクセスバス

取得価額から800万円控除

乗車定員30人以上(上記以外) 取得価額から650万円控除

乗車定員30人未満

取得価額から200万円控除

ユニバーサルデザインタクシー(※注c)

取得価額から100万円控除

  • (※注a)いずれも令和5年3月31日までに取得した場合
  • (※注b)一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が路線定期運行のために使用する自動車のうち、一定の要件を満たすものに限り適用
  • (※注c)一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者が事業のために使用する乗用車のうち、一定の要件を満たすものに限り適用
先進安全自動車一覧
対象車 初回新規登録
側方衝突警報装置を搭載した車両(※注d) 8トン超のトラック(※注e) 取得価額から175万円を控除
  • (※注d)令和5年3月31日まで
  • (※注e)被けん引車を除く

免税

 取得価額が50万円以下の場合

減免

 身体に障害のある人、精神に重度の障害のある人等のために使用すると認められる自動車については、申告と同時に減免申請書を提出することにより減免される場合があります。

※注 減免について詳しくは、自動車税事務所「減免制度の概要」、「減免の対象となる要件」をご覧ください。

申告と納税

 自動車を取得した人が、運輸支局への新規登録などの申請の際、自動車税事務所に申告し、納めます。

市町村への交付

 県に納められた自動車税(環境性能割)の40.85%は、県内の市町村に交付されます。
 また、県が市町村に代わり賦課徴収した軽自動車税(環境性能割)は、対象軽自動車の定置場所在市町村に払い込まれます。

県税の種類・解説

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