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平成20年度の地方税法改正により、個人住民税の寄附金控除制度が拡充され、都道府県・市区町村が、次の所得税の寄附金控除対象の中から条例により指定した寄附金について、個人住民税の寄附金控除が受けられることになりました。
そして、平成23年6月の地方税法改正により、個人住民税の寄附金控除の対象が拡大(適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げ)されました。
※国、政党等に対する寄附金は対象になりません。
※指定対象は都道府県・市区町村により異なりますので、詳細は各都道府県・市区町村にお問い合わせください。
群馬県の個人県民税から税額控除される寄附金は、所得税において寄附金控除対象となっている寄附金のうち、次のすべての要件を満たすものです。
※ 控除を受けられるのは、寄附金を支払った年の翌年1月1日現在にお住まいの都道府県・市区町村が控除対象寄附金として条例で指定している場合です。
対象となる寄附金のうち、2,000円を超える部分に、次の率を乗じた額が寄附をした年の翌年度の住民税額から控除されます。
住所地の都道府県が指定した寄附金…4%(都道府県民税)
住所地の市区町村が指定した寄附金…6%(市区町村民税)
※ 住所地の都道府県と市区町村双方が指定した寄附金の場合は合わせて10%となります。
対象寄附金 |
寄附金控除額 |
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住民税
(税額控除) |
都道府県・市区町村の条例で指定したもの (条例指定寄附金)
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((「寄附金の額」または「総所得金額等の合計額の30%」のうちいずれか少ない額)-2,000円)×控除率 (控除率)県民税 4%、市区町村民税 6% |
所得税
(所得控除) |
住民税で控除対象となる寄附金は、全て寄附金控除の対象となる(※注)。 | 次の1と2のいずれか少ない額
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(※注)所得税における改正
平成23年度税制改正においては、認定NPO法人又は一定の要件を満たす公益社団法人等に対する寄附金について、税額控除制度が創設されました。これらの法人に対する寄附金については、この税額控除制度の適用を受けることもできます。
詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。
※ 都道府県(都道府県民税)と市区町村(市区町村民税)の条例指定の対象が異なる場合には、指定された自治体のみの控除となります。