【11月11日】「女性に対する暴力をなくす運動」の実施について(生活こども課男女共同参画室)
1 趣旨
配偶者等からの暴力(DV)、性犯罪・性暴力、売買春、人身取引、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。
例年、11月12日から25日(女性に対する暴力撤廃国際日)には、「女性に対する暴力をなくす運動」を全国で実施しており、本県でも、この期間に合わせ、以下のとおり取り組みます。
2 期間
令和3年11月12日(金)から11月25日(木)まで
3 県の取組
- 「女性に対する暴力をなくす運動」ポスターの掲示及びリーフレットの配付
- 県ホームページへの掲載
- 県庁舎内デジタルサイネージ(県民ホール、県民駐車場)によるDV防止啓発PR
- 県昭和庁舎のパープルライトアップ
- ぐんま男女共同参画センターでのパネル展示
4 DVと児童虐待との関連性
近年、DVが起きている家庭では、子どもに対する暴力が同時に行われている場合があり、児童虐待が深刻化しています。DVと児童虐待との関連性も強く指摘されており、関係機関の連携はもちろん、県民一人ひとりが問題意識を持つことが重要です。
5 相談連絡先
<DV>
群馬県女性相談センター
電話 027-261-4466
月~金曜日 9時~19時30分
土曜日 10時~17時
日曜日 13時~17時
※いずれも祝日及び年末年始は除きます
DV相談ナビ(全国共通ダイヤル)
♯(シャープ)8008(はれれば)
DV相談+(プラス)(24時間受付)
0120-279-889(フリーダイヤル)
<児童虐待>
児童相談所虐待対応ダイヤル
189(いちはやく)
24時間365日対応
※一部のIP電話はつながりません