【8月17日】緊急事態措置適用に伴う営業時間短縮等の要請及び協力金について(産業政策課)
緊急事態措置による営業時間短縮等の要請に応じていただいた事業者に、協力金を支給します。
当該措置の適用に伴い、8月8日から実施しているまん延防止等重点措置の飲食店等に対する営業時間短縮要請(8月8日(日)~31日(火))は8月19日(木)までとなります。
なお、県独自の営業時間短縮要請(8月7日)分及びまん延防止等重点措置による営業時間短縮要請(8月8日~19日)分の協力金については、今回の措置と一体的に支給します。(詳細は、後日県ホームページ等でお知らせします。)
※事業実施に当たっては、補正予算の成立が前提となります。
1 要請内容等
(1)対象地域(県内全域)
県内全域(35市町村)
(2)対象施設
1 飲食店等(「ストップコロナ!対策認定店」を含む。)
- 飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている次の店舗(宅配、テイクアウトサービスを除く)
飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店、遊興施設等(スナック、バー等)、結婚式場
- カラオケ店(飲食店営業許可を受けていない店舗を含む)
2 大規模施設等
- 延床面積が1,000平米を超える次の施設
劇場等、集会場等、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)、運動施設 等
(3)要請内容
1 飲食店等
- 酒類の提供又はカラオケ設備を提供する飲食店等の休業
※ 酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込み含む)及びカラオケ設備の提供を取りやめる場合は、午後8時から午前5時までの営業自粛
- 上記以外の飲食店は、午後8時から午前5時までの営業自粛
- 感染防止対策の実施
2 大規模施設等
- 午後8時から午前5時までの営業自粛(イベントの開催は午後9時まで)
(4)要請期間
- 令和3年8月20日(金)から9月12日(日)(計24日間)
2 協力金
※郵送、オンライン(専用サイト)により申し込み
(1)支給対象者
要請対象となる店舗を有する事業者であって、要請期間の全期間を通じて、県からの要請内容に協力した者
※ やむを得ない事情がある場合には、8月22日(日)までに営業時間短縮を開始していただければ、開始日前日までの日数分を減額して協力金を支給します。
※ 通常午前5時から午後8時までの時間帯に営業し、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等は、これまで協力金の対象となっていませんでしたが、8月20日(金)以降は、休業する場合に限り支給対象となります。
(2)協力金額
(飲食店等)
方式区分 | 1日あたりの売上高 | 1日あたりの協力金単価 | |
---|---|---|---|
中小企業 | 売上高 方式 |
100,000円以下 | 4万円【下限】 |
100,000円超~250,000円以下 | 1日あたりの売上高×0.4 | ||
250,000円超 | 10万円【上限】 | ||
大企業 (中小選択可) |
売上高 減少方式 |
500,000円以下(売上高減少額) | 売上高減少額×0.4 |
500,000円超(売上高減少額) | 20万円【上限】 |
(大規模施設等)
- 大規模施設 時短営業した面積1,000平米毎に20万円/日×時短率(※注)
- テナント等 時短営業した面積100平米毎に2万円/日×時短率(※注)
(3)協力金の支給
(飲食店等)
- 申請は、緊急事態措置終了後に受付開始予定です。(9月中旬予定)
- 過去の営業時間短縮要請協力金の支給実績のある中小企業・個人事業主で、協力金の一部早期支給を申請する場合は、8月18日(水)から8月27日(金)までの間での申請を受け付けます。(この場合、要請期間終了後の本申請が別途必要となります。)
(大規模施設等)
- 申請は、緊急事態措置終了後に受付開始予定です。(9月中旬予定)
(4)問合せ先(電話対応のみ)
「感染症対策県内企業ワンストップセンター」(産業政策課内)
電話:027-226-2731(午前8時30分~午後5時15分)
※後日、専用のコールセンターを設置予定