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【11月10日】「女性に対する暴力をなくす運動」の実施について(生活こども課)

更新日:2020年11月10日 印刷ページ表示

1 趣旨

 配偶者等からの暴力(DV)、性犯罪・性暴力、売買春、人身取引、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。
 例年、11月12日から25日(女性に対する暴力撤廃国際日)には、「女性に対する暴力をなくす運動」を全国で実施しており、本県でも、この期間に合わせ、以下のとおり取り組みます。

2 期間

 11月12日から25日までの2週間

3 県の取組

  • 「女性に対する暴力をなくす運動」ポスターの掲示及びリーフレットの配付
  • 県ホームページへの掲載
  • 県広報紙による広報
  • 県庁舎内デジタル画面(県民ホール、県民駐車場)におけるDV防止啓発画像によるPR
  • 県政広報ラジオ番組でのPR
  • 県昭和庁舎のパープルライトアップ
  • ぐんま男女共同参画センターでのパネル展示

4 DVと児童虐待との関連性

 近年、家庭内でDVと児童虐待が同時に発生していることが原因で、児童虐待が潜在化・重篤化するケースが社会問題化するなど、DVと児童虐待との関連性が強く指摘されています。関係機関の連携はもちろん、県民一人ひとりが問題意識を持つことが重要です。

5 相談連絡先

DV

  • 群馬県女性相談センター
     027-261-4466
  • DV相談ナビ(全国共通ダイヤル)
     ♯8008(はれれば)
  • DV相談+(プラス)(24時間受付)
     0120-279-889

児童虐待

  • 児童相談所虐待対応ダイヤル
     189(いちはやく)
     24時間365日対応
     ※一部のIP電話はつながりません