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神流町が供給した水道水による食中毒事件について(食品・生活衛生課)

更新日:2025年4月29日 印刷ページ表示

 令和7年4月11日(金曜日)に、神流町が供給した水道水を原因とする食中毒事件が発生しました。
 県では、神流町に対し、水道法第36条第1項の規定により、4月23日(水曜日)付けで改善指示を行いました。
 なお、入院した有症者はおらず、全員快方に向かっております。

1 概要

(1)発生日

令和7年4月11日(金曜日)午後8時頃(初発)

(2)有症者

摂取者37名中の14名(受診6名、入院なし)(4月29日時点)

年齢別発症者数(名)
  ~9才 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 合計
男性 1 1 1   1 1 3 1 1 10
女性   1         1 2   4
合計 1 2 1   1 1 4 3 1 14

【有症者住所】多野郡神流町(14名)

(3)症状

下痢、腹痛、発熱等

(4)病因物質

カンピロバクター・ジェジュニ

(5)原因食品

神流町相原地区に供給された水道水

(6)原因施設

相原配水池

(7)経緯

 令和7年4月21日(月曜日)、神流町産業建設課から「町内相原地区の住民複数名が、発熱、下痢等の症状で4月14日(月曜日)から19日(土曜日)にかけて医療機関を受診しており、水道水が原因と疑われる。」旨の連絡が、藤岡保健福祉事務所(保健所)にあり、調査を開始しました。
 水道水が貯水されている相原配水池の水を神流町が検査したところ、水道法の水質基準を超過しており、保健所の調査により、有症者の共通飲食物はこの配水池から供給された水道水のみであることが判明しました。
 有症者複数名の検便からカンピロバクターが検出され、有症者の症状がカンピロバクターによるものと一致していたこと、診察した医師から食中毒届が提出されたことから、本件をこの水道水が原因とする食中毒と断定しました。​

2 施設に対する措置

​​(1)神流町では、4月19日(土曜日)から水道水の飲用を制限しており、県では、4月21日(月曜日)に引き続き、飲用としての供給を停止するよう指導しました。
(2)県では、神流町に対し、水道法第36条第1項の規定により、4月23日(水曜日)付けで改善指示を行いました。

 ※食中毒病因物質がカンピロバクターと断定されたため、報道提供するものです。

3 参考

本県の食中毒発生状況[4月29日現在、( )内は中核市を含む]
  発生件数 患者数 死者数
令和7年1月~4月29日 2(5) 15(55) 0(0)
令和6年1月~4月29日
(昨年同期)
3(6) 170(216) 0(0)
令和6年1月~12月 6(12) 270(401) 0(0)

4 カンピロバクター食中毒について

  • 病因物質:カンピロバクター
  • 分布:鶏、牛、ペット、野生動物などの消化管内に生息している。
  • 主な原因食品:生又は加熱不十分な食肉(鶏刺し、鶏レバ刺し、焼き鳥、焼肉等)
    二次汚染された食品、飲料水等。
  • 下痢、腹痛、発熱等2~5日(平均2~3日)

予防法

  • 食肉は十分に加熱(75℃、1分以上)し、生食を避けること。
  • 生肉を取り扱った後の手指、調理器具は十分に洗浄、消毒すること。
  • 生肉はトング又は専用の箸で取り扱うこと。

 報道提供資料 (PDF:181KB)