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令和7年4月11日(金曜日)に、神流町が供給した水道水を原因とする食中毒事件が発生しました。
県では、神流町に対し、水道法第36条第1項の規定により、4月23日(水曜日)付けで改善指示を行いました。
なお、入院した有症者はおらず、全員快方に向かっております。
令和7年4月11日(金曜日)午後8時頃(初発)
摂取者37名中の14名(受診6名、入院なし)(4月29日時点)
~9才 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 合計 | |
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男性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
女性 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
合計 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 14 |
【有症者住所】多野郡神流町(14名)
下痢、腹痛、発熱等
カンピロバクター・ジェジュニ
神流町相原地区に供給された水道水
相原配水池
令和7年4月21日(月曜日)、神流町産業建設課から「町内相原地区の住民複数名が、発熱、下痢等の症状で4月14日(月曜日)から19日(土曜日)にかけて医療機関を受診しており、水道水が原因と疑われる。」旨の連絡が、藤岡保健福祉事務所(保健所)にあり、調査を開始しました。
水道水が貯水されている相原配水池の水を神流町が検査したところ、水道法の水質基準を超過しており、保健所の調査により、有症者の共通飲食物はこの配水池から供給された水道水のみであることが判明しました。
有症者複数名の検便からカンピロバクターが検出され、有症者の症状がカンピロバクターによるものと一致していたこと、診察した医師から食中毒届が提出されたことから、本件をこの水道水が原因とする食中毒と断定しました。
(1)神流町では、4月19日(土曜日)から水道水の飲用を制限しており、県では、4月21日(月曜日)に引き続き、飲用としての供給を停止するよう指導しました。
(2)県では、神流町に対し、水道法第36条第1項の規定により、4月23日(水曜日)付けで改善指示を行いました。
※食中毒病因物質がカンピロバクターと断定されたため、報道提供するものです。
発生件数 | 患者数 | 死者数 | |
---|---|---|---|
令和7年1月~4月29日 | 2(5) | 15(55) | 0(0) |
令和6年1月~4月29日 (昨年同期) |
3(6) | 170(216) | 0(0) |
令和6年1月~12月 | 6(12) | 270(401) | 0(0) |