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令和6年度決算に基づく県内市町村等の状況は以下のとおりであり、早期健全化基準及び財政再生基準以上の市町村並びに経営健全化基準以上の公営企業(特別会計)はありませんでした。
なお、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」において、市町村長等は、毎年度、健全化判断比率及び資金不足比率を算定し、監査委員の審査を経て議会に報告するとともに、住民に公表することとされています(第3条第1項及び第22条第1項)。
実質赤字額及び連結実質赤字額がある市町村はありません。
※これまで群馬県において、両比率のいずれも生じた市町村はありません。
早期健全化基準(350%)以上の市町村はありません。
※これまで群馬県において、早期健全化基準以上となった市町村はありません。
区分 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
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実質赤字比率 | 財政規模に応じて11.25%~15% | 20% |
連結実質赤字比率 | 財政規模に応じて16.25%~20% | 30% |
実質公債費比率 | 25% | 35% |
将来負担比率 | 350% | - |
資金不足比率が生じている会計はありません。
※県内市町村、一部事務組合及び企業団が経営する公営企業会計数 108(令和7年3月31日時点)