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特定地域づくり事業協同組合の認定について(地域創生課)

更新日:2025年10月22日 印刷ページ表示

 「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律」に基づいて、中之条町の事業協同組合を、特定地域づくり事業協同組合に認定しました。群馬県内で3例目です。

1.特定地域づくり事業協同組合制度

  • 特定地域づくり事業協同組合制度は、人口急減地域において、地域の仕事を組み合わせて通年の仕事を創出し、安定した雇用環境や一定の給与水準を確保することで、地域の担い手の確保を図るために創設された制度です。
  • 都道府県知事が一定の要件を満たすものとして認定した事業協同組合が、労働者派遣法の特例措置(本来許可が必要な労働者派遣事業を届出のみで実施可能)や、組合運営費について財政支援を受けることができます。

2.認定された特定地域づくり事業協同組合について

(1)名称

中之条町特定地域づくり事業協同組合
(群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町918)
 代表理事 :金井 国博

(2)認定日及び有効期限

 認定日 :令和 7年10月22日
 有効期限:令和17年10月21日(認定日から10年間)

(3)活動地区

 群馬県吾妻郡中之条

(4)事業概要

 移住者等を雇用し、町内の組合員(主に農業分野)に労働者派遣法に基づく職員派遣を行う。

(参考)既に認定された組合
 みなかみ町特定地域づくり事業協同組合(令和4年9月27日認定)
 上野村特定地域づくり事業協同組合    (令和6年3月19日認定)

報道提供資料 (PDF:385KB)