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特定外来生物ナガエツルノゲイトウの確認について(自然環境課、農業技術センター)

更新日:2025年12月1日 印刷ページ表示

 群馬県館林市内の水田において特定外来生物である「ナガエツルノゲイトウ」が確認されました。県内で「ナガエツルノゲイトウ」が確認されたのは初めてです。

1 経過

〇令和7年11月6日(木曜日)
 館林市の水田畦畔においてナガエツルノゲイトウと疑われる植物が発見されたと、館林市から群馬県に通報がありました。

〇令和7年11月14日(金曜日)
 群馬県から国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「農研機構」という。)に確認を依頼しました。

〇令和7年12月1日(月曜日)
 農研機構により、当該植物がナガエツルノゲイトウであると確定されました。

2 今後の対応

  • 発生箇所に除草剤を散布し、経過観察を行います。
  • 他に生息している可能性があるため、館林市等関係部署と連携し、発見箇所及び周辺の見回りを行います。
  • 県内全市町村及び庁内全所属に対して通知を発出するとともに、県農業技術センター(県病害虫防除所)から病害虫発生予察特殊報を発表し、注意喚起を行います。

3 ナガエツルノゲイトウとは

  • 南米原産であり、主に水辺に生息するヒユ科の多年草です。
  • 国内での最初の確認は平成元(1989)年の兵庫県です。観賞用として持ち込まれた個体が野外逸出したと考えられており、令和7年11月までに30都府県で確認されています。
  • 水路、河川、ため池、水田、畦畔、畑などに生育し、特に日当たりの良い水辺では大群落となるため、生態系や農業に悪影響をもたらします。
  • 繁殖力、再生力が非常に高く、一定の直径(約5ミリメートル以上)がある根の断片、節の残る茎の断片からも再生します。そのため、一度定着すると、根絶は困難とされています。
  • 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」が施行された平成17(2005)年から「特定外来生物」に指定され、取扱いが規制されています。

ナガエツルノゲイトウの画像1
ナガエツルノゲイトウ(発見個体)(赤破線枠内)

ナガエツルノゲイトウの画像2
ナガエツルノゲイトウ(発見個体)(拡大)赤丸内は本種に特徴的な花柄

4 ナガエツルノゲイトウを発見した場合

  • 疑わしい個体を発見した場合は、発見日時、発見場所、発見個体の写真を最寄りの市町村役場または県自然環境課、県各環境森林(森林)事務所、県農政課、県各農業事務所、県農業技術センター(県病害虫防除所)のいずれかに情報提供してください。
  • 断片から再生するおそれがあるため、刈払い機などによる機械除草を行わないでください。
  • 詳しくは県ホームページをご覧ください。
    群馬県ホームページ「特定外来生物ナガエツルノゲイトウに注意してください
    ​URL:https://www.pref.gunma.jp/page/731196.html

報道提供資料 (PDF:581KB)