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コウライオヤニラミの駆除状況等について(蚕糸特産課)

更新日:2026年9月1日 印刷ページ表示

​令和8年9月1日、国(環境省)が「コウライオヤニラミ」※を特定外来生物に指定しました。
群馬県では、本年度、国の交付金を活用し、県内の河川で生息が確認されたコウライオヤニラミの駆除を実施しています。これまでの駆除内容及び結果については以下のとおりです。

※朝鮮半島原産の肉食性淡水魚であり、日本の在来種を捕食するため問題となっている魚

1 駆除内容

(1)実施回数(令和8年9月1日現在)

 4回(令和8年6月29 日から8月10 日まで)

(2)方法

 主に潜水目視による捕獲

2 駆除結果

ふ化仔魚及び稚魚を含む計203尾を確認し、捕獲・除去

3 今後の対応

駆逐に向け、引き続き生息状況の確認及び駆除を実施予定

4 禁止行為及び罰則

コウライオヤニラミは、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下、
「外来生物法」)に基づき、特定外来生物に指定されたため、飼養、保管、運搬、輸入、販売、野
外への放出等が原則として禁止となります。
 許可を受けずに輸入、販売、飼養、放出等を行った場合は、外来生物法に基づき、個人は3年
以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金、法人は1億円以下の罰金が科されることがあります。

5 その他

駆除作業への支障及び生息域外への拡散を防止するため、駆除地点の公表は行いません。

捕獲・除去したコウライオヤニラミの画像
捕獲・除去したコウライオヤニラミ

報道提供資料 (PDF:234KB)