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この基準は、建築士法(昭和25年法律第202号)の規定に基づき、知事が二級建築士若しくは木造建築士に対する懲戒処分又は建築士事務所の開設者に対する監督処分を行う場合の基準を定めることにより、建築士又は建築士事務所の行う業務に係る不正行為等に厳正に対処し、その業務の適性を確保することを目的としています。
群馬県二級・木造建築士の懲戒処分及び建築士事務所の監督処分の基準(平成30年4月1日施行)(PDFファイル:214KB)
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