- 前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市の各市内に建築又は維持保全する場合、認定様式等については所管行政庁(各市役所)へお問い合わせください。
- 沼田市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市の各市内に建築又は維持保全する場合、建築基準法第6条第1項第4号のいわゆる4号建築物の認定様式等については所管行政庁(各市役所)へお問い合わせください。
1.長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則の規定による各種様式
2.群馬県長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の規定による各種様式
3.群馬県長期優良住宅建築等計画等認定実施要綱の規定による各種様式
群馬県長期優良住宅建築等計画等認定実施要綱では、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行に関し、法、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令、長期優良住宅の普及の促進に関する施行規則及び群馬県長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則に定めるもののほか、長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定の申請及び審査等に関して必要な事項を定めています。
群馬県長期優良住宅建築等計画等認定実施要綱(PDF:447KB)