本文
第1条 この要綱は、群馬県被災建築物応急危険度判定士(以下「応急危険度判定士」という。)の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 この要綱において「応急危険度判定」とは、地震により被災した建築物が余震等に引き続き安全に使用できるかを判定することをいう。
2 この要綱において「応急危険度判定士」とは、第3条の知事の認定を受け、応急危険度判定を行う者をいう。
第3条 応急危険度判定士の認定を受けようとする者は、応急危険度判定士認定申請書(第1号様式)に写真(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦3cm横2.4cmの写真)を2枚添付し、知事に提出しなければならない。
2 認定の申請は、第10条に規定する講習会を修了した者でなければ行うことができない。
3 他の都道府県で応急危険度判定士と同等の認定を受けていた者は、第10条に規定する講習を修了した者とみなして認定を申請することができる。この場合においては、その認定を受けていたことを証する書類の写しを添付するものとする。
第4条 知事は、前条の規定による申請があった場合において、申請者が応急危険度判定士として適格と認められた場合は、応急危険度判定士台帳(第2号様式)に登載するとともに、申請者に群馬県被災建築物応急危険度判定士認定証(第3号様式。以下「認定証」という。)を交付するものとする。
2 知事は、前条2項の規定による申請があった場合において、申請書が応急危険度判定士として適格でないと認めたときは、認定しないことができる。
第5条 応急危険度判定士は、第3条第2項の規定により申請した事項に変更が生じた場合は、応急危険度判定士認定登録事項変更届(第5号様式)により知事に届け出るものとする。
2 知事は、前項の規定による届け出があった場合は、応急危険度判定士台帳の記載事項を修正するものとする。
第6条 認定証の有効期間は、認定を行った日から5年を経過した日の属する年度末までとする。
2 認定証の更新を受けようとする者は、有効期間の満了する日の30日前までに応急危険度判定士更新申請書(第1号様式)により、知事に申請するものとする。
3 知事は、前項に規定による申請があったときは、応急危険度判定士台帳に更新した旨を記載するとともに、申請者に認定証を交付するものとする。
第7条 応急危険度判定士は、認定証を紛失し、又は汚損したときは、応急危険度判定士認定証再交付申請書(第6号様式)により、知事に再交付の申請をしなければならない。
2 知事は、前項の規定による申請があったときは、申請者に認定証を再交付するものとする。
3 前項の規定により認定証の再交付を受けた応急危険度判定士は、紛失した認定証を発見したときは、速やかに当該認定証を知事に返納するものとする。
第8条 応急危険度判定士は、認定を辞退しようとするときは、応急危険度判定士辞退届(第7号様式)により、知事に届け出るものとする。
2 知事は、前項の規定による届け出があった場合、応急危険度判定士台帳から抹消するものとする。
第9条 知事は、応急危険度判定士が次の各号に該当した場合においては、認定の取消し、又は認定の停止をすることができる。
一 建築士法第9条に基づく免許の取消しを受けた者
二 建築士法第10条第1項に基づく懲戒を受けた者
三 全国被災建築物応急危険度判定協議会が定める応急危険度判定士資格の相互認証に関する運用基準に基づく他都道府県の認定を受けた者
四 前各号に規定する者のほか、知事が認めた者
2 知事は、前項の規定により認定の取消しを行った場合は、応急危険度判定士台帳から抹消するとともに、認定証を返納させるものとする。
3 知事は、前項の規定により認定の停止を行った場合は、停止期間満了まで認定証を領置するものとする。
第10条 応急危険度判定士の認定を申請しようとする者は、知事が主催する群馬県被災建築物応急危険度判定講習(以下「講習」という。)を受けなければならない。
2 前項の講習は、次の各号に掲げる内容につき、必要な講習を行うものでなければならない。
一 総論
二 応急危険度判定制度
三 応急危険度判定技術
ア 共通事項
イ 建築構造別の判定技術
3 講習の受講資格は、下記のいずれかに該当する者とする。
一 一級建築士試験、二級建築士試験、木造建築士試験に合格した者
二 一級建築施工管理技士又は、二級建築施工管理技士
三 建築職の行政職員
四 行政職員のうち建築に関する実務に2年以上従事している者
4 前項の建築に関する業務については、下記の業務とする。
一 建築基準法の施行に関する業務
二 建築物の営繕に関する業務
三 建築設備の営繕に関する業務
四 建築物の管理に関する業務
五 建築設備の管理に関する業務
第11条 この要綱の定めるところにより行う申請等は、書面による方法のほか、電子情報処理組織(群馬県県土整備部建築課(以下、「建築課」という。)の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。
2 前項の規定により行われた申請等については、当該申請等を書面等により行うものとして規定した申請等に関する本要綱の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該申請等に関する本要綱の規定を適用する。
3 第一項の規定により行われた申請等は、同項の建築課の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に建築課に到達したものとみなす。
4 第一項の場合において、知事は、この要綱の規定により書面により写真を提出することとしている場合には、当該規定にかかわらず、当該写真の内容を記録した電磁的記録の提出をもってこれに代えさせることができる。
第12条 この要綱に定めるもののほか、応急危険度判定士の認定に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成9年10月1日から施行する。
附則(い)
この要綱は、平成19年1月15日から施行する。
(1.第1号様式の改正)
附則(ろ)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(1.第3条第1項の改正 2.第3号様式の改正)
附則(は)
この要綱は、平成21年12月27日から施行する。
(1.第6条第2項の改正、2.第6条第3項の削除)
附則(に)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(1.第3条の改正 2.第10条第1項の改正)
附則(ほ)
この要綱は、平成25年6月27日から施行する。
(1.第3条の改正 2.第4条の改正 3.第10条の改正 4.第1号様式の改正)
附則(へ)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(1.第1 号様式の改正 2.第5 号様式の改正)
附則(と)
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。ただし、第6条について、既に交付している認定証については従前のとおりとする。
(1.第3条第1項の改正 2.第6条の改正 3.第1号様式 4.第5号様式 5.第7号様式の改正)
附則(ち)
この要綱は、令和3年1月26日から施行する。
(1.第1号様式の改正)
附則(り)
この要綱は、令和3年4月5日から施行する。
(1.第6号様式の改正)
附則(ぬ)
この要綱は、令和3年8月13日から施行する。
(1.第10条の改正)
附則(る)
この要綱は、令和3年8月23日から施行する。
(1.第1号様式 2.第5号様式 3.第6号様式の改正)
附則(を)
この要綱は、令和4年7月19日から施行する。ただし、令和2年11月1日施行附則中「ただし、第6条について、既に交付している認定証については従前のとおりとする。」を削る規定は、公布の日から施行する。
附則(わ)
この要綱は、令和8年3月3日から施行する。
(1.第4条2項の改正 2.第6条第2項の改正 3.第7条第1項の改正 4.第8条の改正 5.第9条第1項の改正 6.第10条第2項、第3項及び第4項の改正 7.第10条の次に第11条として、一条を加える。第11条を第12条とする。8.第4号様式及び第8号様式の削除)