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群馬県では、登録住宅性能評価機関による事前審査制度を活用しています。
認定申請される場合は、各土木事務所に申請書を提出する前に、登録住宅性能評価機関に長期使用構造等に係る技術審査を依頼し、確認書等の交付を受けることにより、認定申請手数料が減額されます。
※1 登録住宅性能評価機関の技術審査に係る料金は、各機関にお問い合わせください。
※2 群馬県内を業務区域としている登録住宅性能評価機関は、「長期優良住宅建築等計画の認定申請をされる皆様へ」(一般社団法人住宅性能評価・表示協会)<外部リンク>をご覧ください。
| 性能項目等 | 関係条文 | 登録住宅性能評価機関による技術審査 |
|---|---|---|
| 劣化対策 | 法第6条第1項第1号 (長期使用構造等であるかどうか) |
活用する |
| 耐震性 | 法第6条第1項第1号 (長期使用構造等であるかどうか) |
活用する |
| 維持管理・更新の容易性 | 法第6条第1項第1号 (長期使用構造等であるかどうか) |
活用する |
| 可変性 | 法第6条第1項第1号 (長期使用構造等であるかどうか) |
活用する |
| バリアフリー性 | 法第6条第1項第1号 (長期使用構造等であるかどうか) |
活用する |
| 省エネルギー性 | 法第6条第1項第1号 (長期使用構造等であるかどうか) |
活用する |
| 住宅規模 | 法第6条第1項第2号関係 | 活用しない |
| 居住環境 | 法第6条第1項第3号関係 | 活用しない |
| 災害配慮 | 法第6条第1項第4号関係 | 活用しない |
| 維持保全の方法 | 法第6条第1項第5号イ及びロ、第6号イ又は第7号イ及びロ関係 | 活用しない |
| 資金計画 | 法第6条第1項第5号ハ及びロ、第6号ロ又は第7号ハ関係 | 活用しない |
※建築基準法の規定による確認・検査については、別途指定確認検査機関又は各土木事務所へ申請してください。
登録住宅性能評価機関による事前審査制度を活用しないで認定申請される場合は、各土木事務所に直接認定申請書を提出します。この場合、認定申請手数料は減額されません。
※建築基準法の規定による確認・検査については、別途指定確認検査機関又は各土木事務所へ申請してください。
長期優良住宅建築等計画等の認定申請時に長期優良住宅法第6条第2項に規定する「確認の申出」をして認定を受けることができます。この場合、計画の認定がされると確認済証の交付があったものとみなされます。
ただし、認定後に維持保全計画の不備等により認定が取り消された場合や維持保全をとりやめる旨の申出があったとき、確認済証の効力も併せて失われますのでご注意下さい。
群馬県が所管する市町村内に、新築一戸建ての住宅の長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする場合、「ぐんま電子申請受付システム」による電子申請が可能です。
電子申請をご希望の場合は、「電子申請等が可能な建築行政関係手続」から手続きを行ってください。