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積雪荷重(垂直積雪量)・凍結震度について

更新日:2023年12月18日 印刷ページ表示

 建築基準法施行令第86条第3項の規定により、特定行政庁が定める垂直積雪量は、群馬県建築基準法施行細則第18条第3項において次のとおり定めています。

  1. 玉村町、邑楽郡…0.3メートル
  2. 玉村町、邑楽郡以外の区域…平成12年建設省告示第1455号による数値

平成12年建設省告示第1455号による垂直積雪量

下表における計算式で積雪量を算出します。

  • d:垂直積雪量(メートル)
  • ls(標高):敷地の標準的な標高(メートル)

 ※標高をお調べいただくには、国土地理院の地図閲覧サービス<外部リンク>等が参考になります。

平成12年建設省告示第1455号による垂直積雪量
区域 計算式
渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、榛東村、吉岡町、上野村、神流町、下仁田町、南牧村、甘楽町、長野原町、嬬恋村、東吾妻町 d=0.0005×(標高)+0.28
みなかみ町(旧水上町) d=0.0052×(標高)+0.29
沼田市、中之条町(旧六合村を含む)、草津町、高山村、片品村、川場村、みなかみ町(旧月夜野町、旧新治村)、昭和村 d=0.0019×(標高)-0.16

多雪区域と積雪の単位荷重

 建築基準法施行令第86条第2項の規定により、特定行政庁が定める多雪区域と積雪の単位荷重は、群馬県建築基準法施行細則第18条第1項及び第2項において次のとおり定めています。

多雪区域・積雪の単位荷重について
多雪区域 積雪の単位荷重
上記の平成12年建設省告示第1455号による垂直積雪量が1メートル以上となる区域 積雪量一センチメートルごとに一平方メートルにつき30ニュートン以上

凍結深度

 既定の数値はありませんので、建築地の実情に応じ、設計者により判断してください。

問い合わせ先について

 建設場所を所管している市役所や各土木事務所になります。
 各種申請書等・問い合わせ窓口について